• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

ブログ

免責不許可事由5

 

 梅雨が明けた途端に連日35度以上の猛暑です。

 マスコミの話題には余りなりませんが、新型コロナは依然、徐々に感染者を増やしているようです。友人も2人、感染したという連絡を受けています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。(破産法第25条5項)」があります。

 借金があり、それを完済できないかもと思いつつ、銀行やクレジット会社からキャッシングをすると、この条文に該当することがあります。

 大体は多重債務に陥って、目先の支払いのことしか考えられないケースも多く、裁量で免責を受けることが多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

免責不許可事由4

もうすぐ、梅雨明けだと思うのですが、前線が日本海側に居座っています。神戸では猛暑が続いています。昨晩は雷が鳴っていましたが、その後、なぜか、真夜中にカラスが鳴いていました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。(破産法第25条4項)」があります。

 収入に見合わない浪費やギャンブルを行っていた場合です。競馬・競輪・競艇、パチンコ、パチスロなどのギャンブル、ブランド品の購入、ホストクラブやキャバクラ通い、株やFXをしていたことなどが該当します。概ね、破産管財人が選任され、毎月の家計収支の報告や反省文の提出を指示されることが多いです。

 破産管財人の免責についての意見が裁判所に提出され、裁量による免責を頂くことが多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

免責不許可事由3

梅雨前線が九州北部から日本海側に沿って停滞しているようで、線状降水帯が発生して、各地で土砂災害などの被害が出ています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特段の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。(破産法第252条3項)」があります。

 債権者平等の原則がありますので、一部の債権者にのみ支払いをすると「偏頗弁済」にあたります。

 破産手続きで、この債務には保証人がついているので、保証人に迷惑を掛けれないので、支払いたいという話を聞くことがあります。基本的に無理です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

免責不許可事由2

七夕です。最近では学校で子供が短冊に願い事を書くくらいで、最近ではご家庭で笹を取ってきてそれぞれに願い事を書くようなことは見かけなくなりました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(破産法第252条第2項)」があります。

  個人事業主さんで在庫商品を叩き売って、現金化したりするようなことでしょうか。自転車操業の状態で、破綻しているという認識がない場合にも見受けられる行為です。

 また、クレジットカードで商品を購入して、その商品をすぐに処分する場合も該当すると思われます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

免責不許可事由

雨です。梅雨に入ってからの降雨は少なく感じます。今のところ、神戸が線状降水帯にかかっていないだけなのですが、過去には道路の冠水などがありました。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分、その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと(破産法第25条第1項台1号)」があります。

 過去に、給与や賞与が振り込まれたら、すぐに配偶者の預金口座に移し替えていた方がありました。生活必要経費の引き落とし口座が配偶者の口座なので、そのようにしていたようですが、破産管財人から、配偶者の通帳から生活必要経費を引いた残金を、破産者の通帳へ戻すように指示された件がありました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

コロナによる倒産

新型コロナウイルス感染症の第5類以降に伴って、街中ではマスクをしていない方もよく見かけるようになり、神戸地方裁判所のエレベーター前の消毒液も見なくなりました。でも、定点観測で感染者が増加傾向にあり流行の第9波が始まりつつあるとの話しがありました。当事務所では入り口の消毒液は当面設置しておくことにし、応対にはマスクを着用させて頂いています。

 

 新型コロナウイルス感染症とウクライナ問題での物価高騰などの影響で、倒産件数が増加傾向にあるようです。阪神淡路大震災やリーマンショックでも、影響は後から出てきましたので、今後、更に破産案件が増えるような気がします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

個人再生手続き

 先日、神戸地裁前の道路に報道陣が集まっていました。10年位前に神戸市北区の高校生が殺害された事件の裁判員裁判の1日目だったようです。

 

 個人再生手続の要件としては、反復、継続して、一定以上の収入があることと、このままでは破産するおそれのあることの2点といわれています。ですから無収入の場合は破産事案となります。過去に年金生活者の再生手続きをしたことがあり、自宅不動産のローンが残っており、住宅特則を付したのですが、別途アルバイトをして配偶者のパート収入込みで手続をした記憶があります。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

債務超過

 6月になり、近畿地方も既に梅雨入りしています。この週末に台風2号が接近するようですが、本州の南側が進路予想となっています。台風接近前の蒸し暑い日になりそうです。

 

  破産手続きの要件は「債務超過」「支払不能」の状態にであることと言われています。毎月の収入はあるものの支払いが追い付かない場合、債務超過の状態といえます。この場合、任意整理をするのか、再生手続をするのか、破産手続で処理するのか、処理の方針を決めなくてはなりません。概ね、ご本人の生活の状況を聞き取りさせて頂いて判断しています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

値上げ

暑い日が続いています。今月から当事務所は「クールビズ」で軽装での業務になっています。例年、極力、エアコンは使わないようにしています。

 

 電気料金の値上げのニュースがありました。住居費や高熱水道費、電話代は生活する上で、欠かせない出費なので、それ以外の支出を抑えることになりますが、まずは食費ということになりそうです。

 破産手続や再生手続きでは直近の家計収支表を裁判所へ提出しますが、漫然と生活をしている場合は無駄を省くと改善できる余地がありますが、ぎりぎりの生活状況の場合、別途収入を確保するか転職をしないと生活が成り立たないケースも見受けられます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

アクリル板

5月の連休も過ぎて、梅雨までの間、日照時間も伸びて過ごし易い気候が続きます。

 

 破産手続や再生手続きで、裁判所へ書類をに行くことがあります。新型コロナの対策で書記官室のカウンターにアクリル板が置かれていましたが、撤去されていました。数年ぶりに見通しの良い書記官室となっています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)