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債務整理で車を残したいとの要望が

債務整理のご相談に来られるお客様から、「どうしても車は残したい」との要望が多く聞かれます。

もちろん任意整理でしたら問題なく、ローン支払い中の車を維持していただくことはできますが、やはり債務額が大きくなると任意整理が難しく、再生等の裁判所を通す手続きをする必要が出てきます。

お客さんが事前にネットで調べておられ、再生手続きの別除権を利用して車を残したいとの要望を聞くことがありますが、通勤等での利用で車を別除権とすることは認められないのが現状です。

別除権は、自営をされている方で、車がなければ仕事ができない場合に、認められる可能性はあります。

そのような場合、第三者弁済として親族等に支払いをしてもらうか、車を引き揚げられた後に20万円以内の少額の車を一括で購入することを提案することとなります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

任意整理における利息カット

以前は、任意整理における将来利息は0%での示談が通常でいしたが、最近は将来利息付けられるケースが増えてきてます。

3%ほどの利息ならまだしも、10%や14%を付けられるケースも多くなってきました。

年々任意整理の条件が厳しくなっているにもかかわらず、強引な任意整理をするケースがあり、任意整理したにも拘わらず、返済できずに相談に来られる方も多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

取り下げてもらいました

お客様から個人再生のご依頼を受け、小規規模個人再生の申立を行いました。

債権者の中に、過半数の債権額をもっている業者から不同意の意見書が提出されました。

債権者より不同意の提出がされた場合、手続きが廃止されることになり、再度給与所得者等の再生手続での申立を行うこととなります。

その場合、新たな基準が追加され、お客様の返済額が高くなるのが通常であり、この度その計算をしたところ、お客様から計算した額の返済は無理であるため、破産するしかないこととなりました。

そのため、弁護士より債権者にその旨をつたえ、また家計状況の資料の提出を債権者にすることで、債権者から裁判所に不同意の取り下げをしてもらうことができました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

不動産の持分

最近は不動産を購入したときに、夫婦で持ち分を設定することが、以前より多くなってきています。

持分を設定すること自体は問題はないのですが、いざ売却しようとした場合、持分の全員の同意が必要となります。

破産手続きをする際に、持分がそのまま残っていることで、任意売却が出来ずに手続きが長期化してしまうことがあります。

持分が設定されていている物件でも買取をする不動産業者もありますが、なかなか難しいのが現実です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

 

 

 

別除権設定

個人再生で担保権が設定されているけれども、継続して返済をすることを別除権設定と言われます。

住宅ローンに関しては、住宅ローンの特則といい、住宅ローンを支払いつつ、その他の債権を圧縮して返済します。

よくお客様から問い合わせがあるのが、自動車ローン契約している車が仕事の通勤等でどうしても必要であるから、別除権設定をしたいとの問い合わせがあります。

原則、車の別除権が認められるのは、個人タクシーのように自営業者で車がないと仕事ができないケースになり、会社員の場合は認められることはひじょうに難しいと考えられます。

どうしても車が必要な場合は、第三者弁済やいったん業者に引き上げられたのちに、安い車を一括で購入することを進めております。

学生のクレジット利用

正月が明け、体のだるさを抱えながら1週間を過ごし、成人式のある3連休は少し助かります。

令和4年より、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これは世界的に、成人の年齢が18歳と定めている国が多いためのようです。

 

若い方の債務整理の相談で、最初に借金をしたのが、大学生の時の学生用のクレジットカードの契約をしたというケースが多くあります。

学生時代の遊興になどでクレジット利用し、社会時になってさらに利用が増えてしまい、返済不能になってしまうというケースがあります。

大学生は、どうしても気持ちが大きくなってしまい、その時の浪費癖がついてしまうようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

今年もよろしくお願いします

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、たくさんの債務整理に関するご相談をいただき、誠にありがとうございました。

本年も、皆様の笑顔のためにをモットーに、努めてまいります。

 

私事ですが、数年前より「年賀状納め」をし、また物をへらすために断捨離を心がけています。

そうすることで、年末年始に少し時間的余裕ができ、家族と有意義な時間を過ごせるようになった気がしています。

 

債務整理も同じく身を軽くすることで、生活にゆとりや将来の計画をたてやすくなると思います。

借金の返済がくるしいと感じたら、いつでもご相談ください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

個人事業主の給与所得者等再生手続

先日相談を受けた案件で、個人事業主の方から再生手続きに関する相談がありました。

一つの銀行からの借入が、総額の50%を超えているので、異議の申出がなされる可能性があります。

通常でしたら、異議を出されることのない給与所得者等再生手続の申立をするのですが、この制度は原則会社員等の給料を受けている方対象なので、個人事業主の方は対象外となっています。

給与所得者等再生手続は年金受給者の方も申立は可能です。つまり安定した収入が確保できる方の制度となります。

破産と再生の申立件数

12月も中旬となり、1年が終わろうとしています。

裁判所に申立を行うと事件番号が付与されます。

神戸地方裁判所の本庁では、破産が毎年1000件超、再生が100から200件の間となっております。

申立件数は、破産にくらべ再生手続きは、約8分の1程度となっています。

当事務所での破産と再生の申立件数は、半々程度となっております。

再生は破産手続きに比べて、かなり新しい法律であるため、対応できない事務所もあるようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

相続後に借金が発覚したら

親が亡くなり、その相続が終わってから親の借金が発覚しましたとの相談をよく受けます。

親の借金が発覚してから相続放棄ができる可能性もありますが、放棄ができない場合は時効や債務整理を検討する必要が生じます。

このようのことにならないためにも、よく言われている終活の中でエンディングノートを作成し、借金がある場合は記載しておくと、後々スムーズに進むかとは思います。