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個人再生とは?

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個人再生とは?

債務整理や自己破産に注力し、50年以上の実績!
納得されるまで何度でも無料でご相談に乗らせていただきます!

個人再生は、任意整理や自己破産と並ぶ債務整理の選択肢の一つです。

神戸のシャローム綜合法律事務所では、個人再生の分野に関しても多数の事件を取り扱っております。まずは、以下の弁護士費用をご確認ください。弁護士費用は、分割でのお支払いもお受けしております!

弁護士費用 【ご相談は、何度でも無料です!】

 住宅ローン特則無し

項目 金額 備考
着手金

290,000円(税込319,000円)~

報酬金は0円です!

債権者数が10社を超える場合には、追加の費用が発生します。(住宅特則ありの場合も同様)
事務手数料 30,000円 印紙代、郵券代、印刷代、通信費、事件維持費など

 住宅ローン特則あり・又は個人事業主の場合

項目 金額 備考
着手金 360,000円(税込396,000円)~ 報酬金は0円です!
事務手数料 30,000円 印紙代、郵券代、印刷代、通信費、事件維持費など

※ 申し立てが遠方の裁判所の場合、出張費用が必要になる場合があります。

※ 神戸地裁管轄の裁判所では原則選任されませんが、事件の複雑さ等により例外的に個人再生委員が選任される場合がございます。その際には、裁判所が定める個人再生委員への別途予納金及び当事務所への追加の費用が必要となります。

このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 東京の弁護士に任意整理を依頼したが、到底払えず、やった意味がなかった。
  • マイホームを手放したくないので、自己破産はしたくない。
  • 免責不許可事由が大きくて自己破産ができないようだ。
  • 自己破産をしてしまうと現在の職業が続けられない。
  • 公務員なので、自己破産は避けたい。
  • 知人からの借入れがあるので、少しでも払いたい。
  • 裁判所から支払督促が届いた!
  • 訴状が届いた!

このような状況の方にとって最適な手続が個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)です。
個人再生を検討されている方は、神戸市中央区で50年以上の実績を持つシャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)までお気軽にご相談ください。
個人再生を弁護士に依頼することで、債権者からの請求がストップし、借金も原則5分の1(債務が3000万円以上5000万円未満の場合には10分の1)に減額することができます。また、住宅特則を利用することにより、マイホームを手放すことなく債務を整理することが可能です。

個人再生とは?

個人再生とは、大きく膨れ上がった借金を裁判所を通して、大幅に減額することのできる手続です。
支払期間が原則3年となっておりますので、安定した収入があることが原則になります。
そのため、個人再生手続を申し立てるためには、継続的な収入を見込むことができなければなりません。
少なくとも、申立までに6ケ月間の継続的な収入があることが必要です。

注意すべき点は、住宅ローンは減額されないということです。また、5,000万円までの債務は圧縮されますが、住宅ローン以外の借金が5,000万円以上ある場合にも手続きをすることができませんのでご注意ください。

最低弁済基準額

金額(税抜) 備考
100万円未満 債権額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金総額の10分の1

自己破産手続の場合、特定の職業に就けない、あるいはギャンブルなどの免責不許可事由がネックとなるということがありますが、個人再生手続にはそのような制限がありません。

個人再生の流れ

1. 弁護士から債権者に通知
お客様から委任を受けましたら、すぐに受任通知を発送いたします。この時点で債権者からの請求がストップします。
2. 債権額の再計算
各債権者から開示された取引履歴を利息制限法に基き引き直し計算をします。再計算することによって、お客様の債務額が確定します。
3. 個人再生の申し立て
個人再生申立に必要な書類をそろえていただき(もちろん弁護士がお手伝いします。)、裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。
4. 個人再生委員と面接(選任された場合)
弁護士とともに個人再生委員の事務所へ行き、同委員との面接を行います。なお、神戸地裁では原則選任されません。
5. 再生手続の開始決定
個人再生の申し立ての約1ヶ月後に、(個人再生委員の意見を聞いた上で)裁判所が「再生手続開始決定」を出します。
6. 再生計画案の提出
弁護士が借金返済の計画内容を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。
7. 再生計画認可決定
債権者の2分の1以上が同意しており、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、再生計画案に記載した返済計画案に基づいて返済される見込みがあると裁判所が判断していること、以上の要件を満たした場合、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
8. 再生計画に沿った返済の開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って返済を開始します。

事例紹介

個人再生で不動産を守れ!!
<ご相談内容>
Cさんはサラリーマンです。マンションをローンで購入し、奥様と2人のお子様との4人暮らしです。
過去に実家の両親が飲食店を営んでおり、その資金不足の際に銀行から借入するので保証人になって欲しいと言われ、Cさんは260万円と300万円の合計560万円の借入の保証をしました。
その後、実家の自営業が破綻し保証債務の履行請求を受けて困っておられました。

こうやって解決!!

債権者は2社で債務額475万円(560万円からCさんのご両親が支払った後の残額)。
任意整理による弁済案を作成すると毎月約9万円(53回払い)の支払いとなりますが、手取月収25万円から自宅のローン(月額93,000円)を支払えば残金は15万円となり、月額9万円の捻出は非常に困難でした。
家は手放したくないとの強いご意向があり破産申立も方針から除外し、個人再生の申立をすることにしました。
結果、清算価値及び可処分所得も低額で、基準額は債務総額から割り出される額となり、債権者2社に3年間(36回払い)で100万円を支払う内容(月額28,000円)の計画が裁判所から認可され、住宅ローンはそのまま支払いを継続し、自宅を手放すことなく事件が終了しました。

事例紹介

住宅特則付個人再生によって債務が5分の1に!

弟が自営業の資金調達をする際に保証人となっており、弟が自己破産をしたため保証債務が約1,500万円になってしまった方からのご依頼。戸建て住宅を所有しており住宅ローンの支払いもあったことから、住宅特則付個人再生の申立てを行いました。その結果、債務が5分の1に圧縮され、300万円を5年間(60回)で支払う計画案(月額5万円)が裁判所により認可されました。借金が1,200万円も減額され、マイホームも守ることができ、お客様には大いに喜んでいただけました。

 

・・・いかがでしたでしょうか? このように、個人再生手続はとても有効な債務整理の手法の一つです。諸々の理由から自己破産や任意整理ができないといった方は、検討してみる価値が大いにございます。

放置していても借金はなくなりませんし、状況は悪くなるばかりです。少しでも興味をお持ちの方は、神戸のシャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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