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ブログ

収入に見合った生活

 桜の時期はあっという間に終わりを告げようとしています。冬の暗さが抜けて午後5時頃はまだ明るい状態です。

 

 債務問題で破産・再生などのを法的手続きをする場合、家計の管理が重要になりますが、支出の項目で家族を含めた携帯電話を含む通信費や教育費、食費、クレジット決済の負担が大きいケースが散見されます。

 債務問題では「収入に見合った生活をするように」という話しをよく聞きます。しかし実際問題として生活環境を変えることは難しいようです。場合によっては事件の維持が困難になることもありますので、ご注意下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

時効の援用

借金の相談に来られる方で、時効の援用で解決するケースがかなりあります。

5年以上の取引がない場合は、まず事項援用通知書を内容証明郵便で発送することになります。

その場合、相手方債権者から、時効で処理しますと丁寧な電話が掛かってくることや、契約書の原本を郵送してくる場合もあれば、なにも返答がないケースもあります。

何も返答がない場合は、1カ月ほど期間をあけて、お客様に通知書をお渡しをしています。

これもよくあるケースですが、実は訴訟をされていたということもあります。

引っ越し等で、全くお客様のしらないところで訴訟がされ、債務名義を取られてしまっているケースもあります。

そのような場合は、通常の債務整理の手続きでの対応となっていきます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

ギャンブル依存症

某有名野球選手の通訳の方が多額の賭博をしていたとのニュースがありました。日本の法律では破産手続をしても免責が得られる可能性は低いと思われます。海外に在住の方ですから、その国の法律に則って処理をされるのでしょう。

ギャンブル依存症とのことですが、最近、2,3年の間に当事務所でもギャンブル依存の方の債務整理で、小規模個人再生手続をとられた方がいます。

通院されて立ち直る可能性があるので、依存症だからと諦めないで欲しいです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

                

 

奨学金

卒業シーズンになりました。春の高校野球も組み合わせ抽選が終わり、来週から大会が始まります。「春は選抜から」と昔から言われています。この大会が終われば、入学・入社のシーズンです。

 

 破産・再生の事件で、子供の奨学金で支援機構の保証人になっている方や、公庫の教育資金貸付を受けている方が散見されます。連帯保証人や保証人になっておられる場合、当初の法律相談時に申告されないケースがあります。

と言うのは、実際に請求を受けていないので、破産や再生手続きに債権者として入れなくても良いと考えておられるようです。

 保証債務も破産・再生債権として処理をしなければなりませんので、ご注意下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

破産同時廃止事件のハードル

日中は春の予感がする日差しですが、まだまだ朝晩は寒いと感じます。

 

 神戸地裁管内では以下の場合、原則管財事件となります。

 1 法人の代表者の場合

 2 個人事業者の場合

 3 破産に至る経緯や財産関係が十分に明らかになっていない場合

 4 否認対象になりうる処分行為について、調査を要する場合

 5 免責についての調査・観察を要する場合

 また、財産関係が一定の基準を超えている場合も管財事件となります。

 ですから、書面審査だけで済む、同廃事件のハードルは低くはありません。

(シャローム綜合法律事務所事務員KN)

破産手続きにおける夫婦間のお金の管理

この間、お正月を迎えて新年早々に能登の地震があったのですが、早くも3月になりました。能登の地震からもうすぐ2か月が経過します。

  管財人が選任された破産手続で、申立人は夫なのですが、奥様が持っていた預金について、管財人から幾らか破産財団に組み込めるかとの打診があり、離婚の危機となったことがありました。婚姻前から奥様が貯えていた預金なのですが、婚姻生活中に夫婦の収入だけでは生活費が足りず、奥様の預金は余り取り崩すことなく夫婦でクレジットカードを使用して生活費の不足分を補填していました。婚姻後の奥様の預金の増減を調査し、預金も目減りしていることを報告し、事なきを得たことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

M&Aトラブル相談センター

この度、M&Aのトラブルに関するHP「M&Aトラブル相談センター」を開設しました。

債務整理に関するご相談の他に、M&Aのトラブルに関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

M&AトラブルのHPは下記になります。

初回無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

https://www.manda-troble.com/

任意整理後の支払いの遅滞

ここ数日、暖かい日が続いていましたが、一転、寒い一日となりそうです。例年、2月といえば、とても寒い日が続くというイメージがありますが、今年は、今のところ余り寒くはないです。

 

 過去に和解をした任意整理の案件で、債権者から入金が確認できないという連絡を頂くことがあります。和解成立後、依頼者に和解書などをお渡しして、ご本人が弁済をしていくのですが、当事務所の方針として引き継いだ後は受任事件としては業務終了となることを引継ぎの際にご説明しています。

 和解後の弁済について和解契約書には懈怠条項があり、分割の2回分以上遅滞すれば、和解契約書は効力を失います。遅滞が発生した場合、直接、債権者から連絡が行くようになりますので、お気をつけください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

給料の差押

帰宅時、17時30分ころに事務所から外に出たときに、少し前までは真っ暗でしたが、最近はかなり明るくなってきて、春の到来を少しづつ感じるようになってきました。

債務整理の相談に来られるお客様で、給料の差し押さえをされて、非常に困惑させた状態で来られる方が多くおられます。

給料の4分の1を差し押さえられると、さすがに生活に支障をきたすのですが、すぐに差押を止めることはできず、申立の準備をし、裁判所に申し立てをして、その後開始決定が出されてから差押を止める手続きとなります。

病気と同じで、早い目に相談されるのが、何よりも大切だと感じます。

任意整理における利息

昨年、カメムシの大量発生が話題になりましたが、ここ2週間ほど、事務所の白い外壁に緑色のそいつが張り付いています。見るたびに微妙に位置が変わっているので、生きているようですが、このまま越冬するのでしょうか?

 最近、任意整理の案件で、1社30万円の少額案件がありました。年金生活ということで、長期の分割和解案となりそうです。
 任意整理案件では60回以内(5年)の分割が主流ですが、昨年あたりから一部の債権者が長期の場合、低額の利息を付加してとか3年以内とか、強硬に主張されるケースも増えてきました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)