2025/12/05
相続後に借金が発覚したら
親が亡くなり、その相続が終わってから親の借金が発覚しましたとの相談をよく受けます。
親の借金が発覚してから相続放棄ができる可能性もありますが、放棄ができない場合は時効や債務整理を検討する必要が生じます。
このようのことにならないためにも、よく言われている終活の中でエンディングノートを作成し、借金がある場合は記載しておくと、後々スムーズに進むかとは思います。

2025/12/05
親が亡くなり、その相続が終わってから親の借金が発覚しましたとの相談をよく受けます。
親の借金が発覚してから相続放棄ができる可能性もありますが、放棄ができない場合は時効や債務整理を検討する必要が生じます。
このようのことにならないためにも、よく言われている終活の中でエンディングノートを作成し、借金がある場合は記載しておくと、後々スムーズに進むかとは思います。

2025/11/22
自己破産や再生手続きの場合、日本車の場合、初年度から7年、軽自動車は5年を経過している場合は、価値なしとみなされ、財産目録上0円で計上します。
しかし、定価が300万円以上、または外車の場合は裁定書の提出が必要となります。
この度再生手続において、お客様の車は知人から無償で譲り受けた20年落ちのアメ車の査定を出したところ、35万円の査定が出ました。
査定額の35万円は、清算価値に加算されることになりますが、お客様は全く価値がないものと考えていたいので、価値があるということに驚いておりました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2025/11/07
破産手続きや再生手続きをする場合に、自動車ローン契約をされている方は、業者に車の引き上げられることになります。
ローン契約がない場合は、査定書の提出が必要となります。
しかし普通車で初年度から7年、軽自動車は5年を経過している場合は、査定書の提出は不要となります。
市場価値は裁判所の規定とは逆で、普通車は3年を経過すると一挙に値段が下がりますが、軽自動車は5年を過ぎても値段の減少があまり発生しません。
日本の市場では、とても軽自動車の人気があるのが理由です。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2025/11/01
当法律事務所で破産や再生の手続きは、神戸地裁管轄の裁判所での業務となっています。
定期的に、神戸地裁管轄外からのご相談も受けることがあります。最近では三重県や奈良県在住の方からの相談も受けておりますが、神戸地裁管轄外の場合、弁護士が裁判所に行く必要等が生じた場合は、出張費用等が発生するため、現地の弁護士に依頼することをお勧めしております。
再生事件の場合は、弁護士が出張することはほとんどないため、当事務所での手続きは問題ないのですが、破産事件の場合で管財人が選任されると、やはり複数回出張しなければなりません。
その場合、半日または1日分の出張代及び交通費が発生することになります。

2025/10/25
個人再生や破産手続きをする場合には、申立人の財産目録を作成する必要があります。
財産目録の中に保険契約の解約返戻金を記載する箇所があります。
契約中の保険を解約する必要はないのですが、もし解約をした場合の金額を調査する必要があります。
その中で学資保険に加入されている方も多いのですが、学資保険は積立の要素があり、返戻金の額が非常に高額になるケースがあります。
返戻金が20万円以上あれば管財人事件となり、99万円を超える部分に関しては、管財人に回収されることになります。
もし学資保険に加入されている場合は、事前に調査することをお勧めいたします。

2025/10/10
お客様から当初聞き取りをした際には、債務総額が2000万円程度と考えておりましたが、債権調査をした結果、利息等で5000万円を超えていることが判明いたしました。
個人再生を利用するには、債務総額が5000万円以下である必要があります。この基準には住宅ローンは含まれませんが、住宅ローン以外の債権で5000万を超えている場合は個人再生ではなく、通常の再生手続となります。
通常の再生手続きは、個人再生に比べて非常に煩雑で、また着手金もかなり高額になることから、このような場合は自己破産に方針変更するのが通常です。

2025/10/04
不動産を購入する際に、夫婦でそれぞれ住宅ローン契約をするペアローンを呼ばれる契約があります。
最近、このペアローンを契約されているケースの相談が増えているように感じます。
ペアローンを組んでいる場合、住宅ローン特則の個人再生手続きをする場合、ご夫婦での申立が必要となります。
たとえ、夫婦の一方が住宅ローン以外の債務がなかったとしても、お二人での申立が原則となります。
理由としては、夫婦それぞれが抵当権が設定されているので、夫婦での手続きが必要となります。

2025/09/26
自己破産の手続きで、管財人が選任された場合、手続中に転居や出張をする場合は、裁判所の許可を得る必要があります。
転居の場合は、事前にわかっていることなので、特に問題はありませんが、出張の場合は、突然会社から出張するように言われることが多々あります。
そのような場合は、裁判所の許可を得るのに時間的余裕がないため、管財人のところに直接許可の印鑑をもらい、そのまま裁判所に提出に行くことになります。
今週、お客様が急遽出張が入ったため、管財人の事務所に直接押印をもらいに訪問しましたが、当事務所と同じ中央区でしたら特に問題はありませんが、これが淡路島など遠方の場合は一苦労するところであります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2025/09/06
よくお客さまから、ある日突然、10年以上前の債務の請求をされましたというご相談をうけます。
当然時効の可能性があるので、まずは弁護士から請求元時効援用通知を発送します。
その後、債権者より裁判を行っている旨連絡がはいることがあります。
それは、お客様が引越しをして、郵便局に転送の手続をしていなかった場合、訴状が本人にとどかず、裁判所で掲示されることで本人に届いたとされてしまいます。
ですので、お客様は裁判を起こされていることを知ることが出来ず、判決がでてしまい、その後お客様の居所を債権者が知ることで、ある日突然、請求が再開されてしまうことがあります。
相当な経過利息が付与されているため支払いが出来ないことが多いのため、自己破産等の手続を検討することになります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2025/08/22
先月7月に破産申立を行ったお客様は、当初同時廃止での申立を予定していました。
必要書類を収集していた際に、退職金見込み額が200万円ほどあったため、異時廃止での申立となりました。
退職金見込み額が160万円以上あった場合には、同時廃止でも申立が出来ず、管財人が選任されてしまいます。
同時廃止に比べ、異時廃止の弁護士費用は20万円ほど高くなり、さらに管財人費用も20万円ほど掛かりますので、お客様にとっては大きな負担となってしまいます。
また、管財人との面談や裁判所での債権者集会に参加する必要があるため、仕事を休んでいただく必要もあるため、異時廃止となる場合には再生手続きに方針変更を希望されるお客様も結構おられます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
