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公示送達

よくお客さまから、ある日突然、10年以上前の債務の請求をされましたというご相談をうけます。

当然時効の可能性があるので、まずは弁護士から請求元時効援用通知を発送します。

その後、債権者より裁判を行っている旨連絡がはいることがあります。

それは、お客様が引越しをして、郵便局に転送の手続をしていなかった場合、訴状が本人にとどかず、裁判所で掲示されることで本人に届いたとされてしまいます。

ですので、お客様は裁判を起こされていることを知ることが出来ず、判決がでてしまい、その後お客様の居所を債権者が知ることで、ある日突然、請求が再開されてしまうことがあります。

相当な経過利息が付与されているため支払いが出来ないことが多いのため、自己破産等の手続を検討することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

退職金見込み額

先月7月に破産申立を行ったお客様は、当初同時廃止での申立を予定していました。

必要書類を収集していた際に、退職金見込み額が200万円ほどあったため、異時廃止での申立となりました。

退職金見込み額が160万円以上あった場合には、同時廃止でも申立が出来ず、管財人が選任されてしまいます。

同時廃止に比べ、異時廃止の弁護士費用は20万円ほど高くなり、さらに管財人費用も20万円ほど掛かりますので、お客様にとっては大きな負担となってしまいます。

また、管財人との面談や裁判所での債権者集会に参加する必要があるため、仕事を休んでいただく必要もあるため、異時廃止となる場合には再生手続きに方針変更を希望されるお客様も結構おられます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

住宅ローン督促が利用できない場合

先日、お客様から住宅ローン督促付個人再生手続の相談がありました。

住宅ローンの支払いが残り5年ほどで、残額が600万円ほどでした。

住宅の時価が約1800万円でしたので、清算価値が約1200万円となるために、個人再生手続をすることが出来ない状況でした。

同手続きを利用するには、原則住宅ローンの残額が、時価を上回っている必要があります。

再生手続きが利用できないため、破産やリースバック等の手続を検討することになりました。

 

リボ払い

リボ地獄ともいわれる「リボルビング払い」ですが、通帳はカード契約時は一括払いで、支払いが高額な時にリボ払いと呼ばれる定額払いの変更しますが、最近は契約時当初からリボ払いになっているケースがあるようです。

ある依頼者の方から、ある日気づいたら借金が100万円ほどになっていたとのことでした。

リボのメリットは、毎月どれだけ利用しても、一定額の支払いのため生活が安定することです。

半面デメリットは、支払いが一定額のため、債務が増加していることに気づかず、気づいた時には返済不能状態となっていることがあります。

リボ払いは「リボ地獄」とも呼ばれているので、やはりリボ払契約にはせず、返済は一括または計画的な分割払いが良いのだと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

自営業者の6か月の収支表

とても暑い日が続いています。

夏の参院選が終わり、いよいよ夏の甲子園が始まろうとしています。

 

破産や再生手続の申立をする際に、会社員の方でしたら申立前2か月の家計収支表を作成しますが、自営業者の場合は6か月の自営収支表の提出が必要とされます。

自営収支表を口座の記録から作成できる場合は比較的簡単にできますが、手渡しでの取引が多い場合は、かなり作成が難しくなります。

収支が明確でない場合は、再生委員が選任されることもあります。

再生委員が選任されると、その費用に30万円ほど掛かってしまいます。

そのためにも、自営業者の方には、収支表をきちんと記録することをお願いしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

携帯電話の継続利用

債務整理の相談に来られるお客様の多くが、「携帯電話を継続して利用できますか?」との質問をされます。

各裁判所により運用の違いがありますが、通信料と機種代に分割払いに関しては、特に問題視されることはありません。

これらの携帯電話と機種代の他に、キャリア決済の利用があり、月に5万円ほどの支払いが発生している場合は、高額すぎるということで明細の提出を言われ、厳しく指導される可能性があります。キャリア決済は後払いであり、クレジットカードと同じであるとみられるためです。

(さらに…)

倹約生活

弁護士に破産や個人再生を依頼した後は、倹約生活をすることが原則となっています。

弁護士に手続きを依頼をした後も、稀に競馬や競輪などを継続してしまい、申立後、裁判所から厳しく指摘されることがあります。

また、給料や賞与が支給され、すぐに全額を引き出すことで浪費を疑われることもあります。

従いまして当事務所では、出来る限る給与等の収入は、口座で管理するようにお願いしております。

(さらに…)

裁判所のエレベーターのところに・・・

昨年来、裁判所、検察庁の南側の地域で「イタチ」を見かけるようになり
ました。先日は目の前を走って通り過ぎていきました。昔ながらの住宅街で
路地も多い一画です。その代わり、猫を見かけることが少なくなったように
感じます。
  春頃から、裁判所のエレベーターのところに「災害時に使用できるヘルメ
ット」がおかれています。破産・再生事件の書類を持っていくときに気がつ
きました。5階建てですが、各階に備え付けられているようです。

(シャローム綜合法律事務所 KN)

射幸行為

春先から債務の相談が増加してきているように感じます。銀行の総量規制はどうなってしまったのでしょうか。安易にお金が借りられる世の中になってしまいました。

 

浪費や射幸行為が罪の意識もなく蔓延しそうです。

これらの行為は、破産手続き上、免責不許可事由となるので、気をつけましょう。

 

スマホで簡単に操作ができて、キャッシュレスで便利ということなのですが、便利さを追求すると、人間は堕落してしまうような気がします。今後、AI化が進むと思いますので、更にその傾向が加速するのでしょう。

因みに、囲碁も将棋も機械に負けるようになりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

任意整理の条件が

GWの真っただ中ですが、前評判があまりよくなかった関西万博はかなりの盛況のようです。

ところで、多くのお客様からご依頼をいただく任意整理ですが、年々条件が厳しくなってています。

以前は、ほとんどの業者が60回分割での示談が出来ていましたが、48回をリミットとする業者が増えていきました

アイ〇ルに関しては、36回の場合は金利5%、48回の場合は10%での示談しか応じない状況です。

10年前でしたら、「示談できなければ破産しますよ」との文言を言えば、各債権者はかなり譲歩していたのですが、そのような法律事務所の伝家の宝刀も通用しなくなっています。

そのため当法律事務所でも、任意整理のかわりに個人再生の手続をされる方が、10年前に比べてかなり増えたような気がします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)