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7月から価格高騰

当事務所では、不動産をお持ちの方で破産を希望されている方には、まずは不動産の処分をするために、任意売却を勧めています。

最近、不動産業界の方から、今後リフォーム代が7月から高くなるとの話をよく聞きます。

そのため、当初予定していた売却価格では難しくなるようです。

中東での戦争が大きな原因だそうですが、今後も先行きが見えないため、価格高騰は続くように感じます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

スマホ課金とギャンブルで債務が増大し・・・

お客様は、スマホのゲーム課金やギャンブルなどで1000万円を超える債務を負うことで、返済不能状態となってしまいました。

当事務所に債務整理の相談に来られ、ギャンブル等の債務がほとんどであったため、破産ではなく個人再生の手続をすることとなりました。

無事に免責決定され、おきゃくさまからは「毎月支払いの為に、お金のことばかり考えて苦しい日々でしたが、やっとその生活から解放されました」と喜んでおられました。

 

生活再建

債務整理の手続きで、自己破産や個人再生手続きは、裁判所を通す手続きとなります。

これらの手続きをする際に、お客様が返済が困難な債務を負っていること、また債務を負うこととなった理由等の資料作成をして裁判所に提出します。

裁判所は、借金の返済不能状態であることの他に、債務整理をした後、生活再建ができるかどうかもチェックされます。

浪費的な生活で返済不能状態となった場合、弁護士に依頼後も浪費的な生活をしていると、裁判所から厳しく指導を受けることとなります。

破産手続の場合、生活改善のため、破産管財人弁護士が指定されることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

投資詐欺の案件が増えています

昨年から投資詐欺で多額の借金を負ってしまったとのご相談が増えています。

以前の振込詐欺は10万単位、多くても100万円ほどの被害が多かったですが、投資詐欺の場合は、短期間で1000万円を超える案件も多いです。

詐欺グループも年々巧妙化し、常に新しい手法をかんがえてくるので、警察等による対策もいたちごっこの状態となっています。

このような詐欺の被害を被らないためには、常に相談することが大事だと言われています。

必ず詐欺グループは、このことを誰にも言わないようにと指示をしてきますので、不審に思った場合は、家族や警察、役所等に相談することが被害を未然に防ぐことになると言われています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

再度の任意整理

以前任意整理をしたけれども、返済ができずに再度の任意整理をしてほしいとの相談を受けることがよくあります。

二度目の和解交渉となった場合、以前と同じ条件で和解できる場合もあれば、全く示談に応じないケースもあります。

病気などで退職してしまったなどの理由の場合は、柔軟に対応してもらえるケースもありますが、ほとんどの場合は、初めの契約の条件よりも厳しい条件を提示されることが多いです。

再度の任意整理をする場合には、もし示談がまとまらなければ破産等の手続きをしなければならない旨をご理解の上、弁護士が対応することになります。

 

法定相続分

自己破産や個人再生のご相談を受け、手続きのご依頼を受けた後、手続きをすすめている中で、未分割の不動産の存在が発覚することがあります。

その場合は、法定相続分が財産とみなされることになりますので、方針変更となる可能性が高くなります。

お客様が知らなかった田舎の山林が、相続財産であったと発覚することもあります。

従いまして、最初のご相談を受ける際に、お客様が把握していない相続が発生していないかを確認することも重要な聞き取り時効となります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

債務整理で車を残したいとの要望が

債務整理のご相談に来られるお客様から、「どうしても車は残したい」との要望が多く聞かれます。

もちろん任意整理でしたら問題なく、ローン支払い中の車を維持していただくことはできますが、やはり債務額が大きくなると任意整理が難しく、再生等の裁判所を通す手続きをする必要が出てきます。

お客さんが事前にネットで調べておられ、再生手続きの別除権を利用して車を残したいとの要望を聞くことがありますが、通勤等での利用で車を別除権とすることは認められないのが現状です。

別除権は、自営をされている方で、車がなければ仕事ができない場合に、認められる可能性はあります。

そのような場合、第三者弁済として親族等に支払いをしてもらうか、車を引き揚げられた後に20万円以内の少額の車を一括で購入することを提案することとなります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

任意整理における利息カット

以前は、任意整理における将来利息は0%での示談が通常でいしたが、最近は将来利息付けられるケースが増えてきてます。

3%ほどの利息ならまだしも、10%や14%を付けられるケースも多くなってきました。

年々任意整理の条件が厳しくなっているにもかかわらず、強引な任意整理をするケースがあり、任意整理したにも拘わらず、返済できずに相談に来られる方も多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

取り下げてもらいました

お客様から個人再生のご依頼を受け、小規規模個人再生の申立を行いました。

債権者の中に、過半数の債権額をもっている業者から不同意の意見書が提出されました。

債権者より不同意の提出がされた場合、手続きが廃止されることになり、再度給与所得者等の再生手続での申立を行うこととなります。

その場合、新たな基準が追加され、お客様の返済額が高くなるのが通常であり、この度その計算をしたところ、お客様から計算した額の返済は無理であるため、破産するしかないこととなりました。

そのため、弁護士より債権者にその旨をつたえ、また家計状況の資料の提出を債権者にすることで、債権者から裁判所に不同意の取り下げをしてもらうことができました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

不動産の持分

最近は不動産を購入したときに、夫婦で持ち分を設定することが、以前より多くなってきています。

持分を設定すること自体は問題はないのですが、いざ売却しようとした場合、持分の全員の同意が必要となります。

破産手続きをする際に、持分がそのまま残っていることで、任意売却が出来ずに手続きが長期化してしまうことがあります。

持分が設定されていている物件でも買取をする不動産業者もありますが、なかなか難しいのが現実です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)