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時効の中断

お客様から時効援用のご依頼をいただき、ア〇ムに対して援用通知を発送したところ、

債権者から債務名義の写しが当事務所に送られてきました。

よくあるケースではありますが、お客様が引越しで住所が変わることで、裁判所からの書類が届かず、お客様は債権者から訴訟をされていることに気づかないことがあります。

今回もお客様は、訴訟をされていることは知らずに時効援用をしていましたが、時効が中断していたことから、任意整理による債務整理をすることとなりました。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

浪費的な買い物を繰り返すことで債務が増大し・・・

お客様は、浪費的な買い物を繰り返すことで債務が増大し、返済不能状態となってしまいました。

裁判所からは反省文の提出の指示がありましたが、無事に管財人が選任されることなく、免責決定されました。

お客様からは、「メッセージアプリを用いた十分すぎるほどの対応で、非常に助かりました。」と評価していただきました。

 

 

申立のオンライン化

自己破産や個人再生の裁判所への申立は、すべて紙に印刷して提出していましたが、破産等の申立においてもオンライン化が始まろうとしています。

オンライン化することでの最も大きな利点はやはりペーパーレス化による書類作成の時間短縮、また経費削減になることだと考えられます。

デメリットはやはりデータ管理の手間がが増えることではないでしょうか。

セキュリティの問題やデータ保存の方法など新たな労力が増えると思われます。

 

 

1.5倍ルール

住宅特則付の個人再生手続きにおいて、住宅ローンの残額が固定資産評価額の1.5倍以上ある場合は住宅の査定書(時価)の提出が不要となります。

これは神戸地裁の運用で、大阪地裁の場合はルールが異なります。

通常は固定資産評価額より時価が高くなりますが、田舎の場合は反対で、時価より固定資産評価額の方が高くなることが多いです。

個人再生の手続きをする場合は、住宅の評価が安い方がよいので、複数の不動産業者に査定書の依頼をするように、お客様にはお願いしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

大阪書式

破産や再生の申立をする裁判所は、申立人の住居地の管轄裁判所となります。

当事務所での申立は、ほとんどが神戸地裁になりますが、大阪地裁や京都地裁への申立もあります。

京都地裁への申立の場合は、神戸地裁の書式でも受付けてもらえますが、大阪地裁は大阪用の書式しか受け付けてもらえません。

内容は大きくかわらりませんが、書き方など細かいところが違うため、作成にはかなり時間が掛かってしまいます。

(シャローム綜合法律事務所 KA)

いきなりの差押

返済を滞納してしまい、その後債権者より訴訟された場合、その債務名義をもって給料や口座の差押をうける可能性がでていきます。

言い換えれば、裁判をされて判決を受けなければ差押はされないので、債権者からの督促の場合は、それほど焦らなくてもよいのですが、保険料や税関係の滞納の場合は、行政機関は裁判をせずに直接差押をすることができます。

以前は、行政機関による差押はさほどなかったように感じますが、最近はすぐに差押をしてくるように感じます。

行政機関による差押の法的根拠は、国税徴収法の47条が根拠となっているようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

申立直前の転職

先日再生申立を行ったお客様が、申立の直前に転職をしました。

条件は現状よりも少し良い待遇になり、賞与に関しても今までほとんど同じ条件でしたが、

賞与の実績がないとのことから、裁判所から予想家計収支の作り直しを指示されました。

個人再生の場合は、今後3年間、しっかり弁済できるかどうかを見られるため、申立直前の転職は厳しくチェックされます。

特に個人事業主の方は、申立前6カ月の収支をチェックされることになります。

当事務所としても、再生手続きを依頼されたお客様には、可能な限り転職はしないようにお願いをしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

持分の売却

不動産を所有されているお客様が、破産を希望される場合、まずは不動産を任意売却してから申立をするの一般的ですが、その不動産が共有となっている場合、なかなか売却することが困難になるケースがほとんどです。

共有持分は、共有者の同意なく売却することができますが、現実はなかなかうまく手続きが進まないのが現実です。

不動産業者には、共有持分の買取に特化している業者もあるので、そのような専門業者に相談するのが一番かと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

7月から価格高騰

当事務所では、不動産をお持ちの方で破産を希望されている方には、まずは不動産の処分をするために、任意売却を勧めています。

最近、不動産業界の方から、今後リフォーム代が7月から高くなるとの話をよく聞きます。

そのため、当初予定していた売却価格では難しくなるようです。

中東での戦争が大きな原因だそうですが、今後も先行きが見えないため、価格高騰は続くように感じます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

スマホ課金とギャンブルで債務が増大し・・・

お客様は、スマホのゲーム課金やギャンブルなどで1000万円を超える債務を負うことで、返済不能状態となってしまいました。

当事務所に債務整理の相談に来られ、ギャンブル等の債務がほとんどであったため、破産ではなく個人再生の手続をすることとなりました。

無事に免責決定され、おきゃくさまからは「毎月支払いの為に、お金のことばかり考えて苦しい日々でしたが、やっとその生活から解放されました」と喜んでおられました。