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支払い回数

梅雨明けの報道が出ています。今年の梅雨は多変短かったです。

余り盛り上がっていませんが、パリのオリンピックが迫ってきました。

任意整理の事件では依頼者の生活状況に応じて支払回数を設定しますが、当事務所の記録では、過去、バブル全盛の頃に120回(10年払い)の和解案を提示して、債権者と合意したことがあります。当時は5年乃至6年の和解案はよくあったのですが、10年はさすがに債権者の方から債務者の生存の心配をされました。

 最近の任意整理事案では3年から5年、一部の債権者は2年で利息付加と言ってくることもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

準リピーター

梅雨の最中ですが、先日までは酷い猛暑になっていました。、時々小雨が降
っています。湿気はあるものの猛暑と呼べるほどではありません。


 過去に当事務所で債務整理をされた方で、お子さんやご親戚の方を連れて来
られる方がおられます。債務問題で他の事務所に行かずに当事務所を覚えてい
てくれることは、有り難いことです。
 しかし、時々、自分が当事務所で債務を整理したことは言っていないので、
内緒で・・・と言われることもあります。極力、意に添うように配慮はしてい
ます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

リピーター

今年も半分が過ぎようとしています。外は梅雨模様で雨が降っています。湿気が高い日は余り好きではありません。


過去に当事務所で破産手続きをされた方で、再度、多重債務に陥って相談に来られる方がおられます。10年乃至20年前に破産手続をされたという話で、再度、破産をされるか、再生手続をされるか、悩むところではありますが、2度目の破産ということになれば、裁判所も少し厳しい目で見るということもあり、破産は避けたいと考えておられる方が多いように感じます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

老後破産

6月も半ば過ぎですが、神戸では梅雨入り宣言がまだです。梅雨入り前のさわやかな天気が続いて、過ごし易い日々が続いています。今年の梅雨はすごく短くなるような気がします。

 

 老後破産という言葉を聞くようになって、相当期間が過ぎてきましたが、この先、団塊の世代と言われた方々が年金生活者になっていくにつれて、深刻さが増していくような気がします。特に夫婦の年金で生活設計をされている場合、配偶者の死去に伴って、大幅に年金収入が減少することが予想されています。

 年金生活者の債務整理は、これまでも一定件数ありましたが、増えていくという、個人予想です。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

 

かんたん決済

携帯電話でコンビニ等で商品の購入をして、通信料と一緒に支払いをする「かんたん決済」というサービスが各携帯電話会社にありますが、こちらの決済方法は後払いとなるため、申立後に裁判所から注意を受けることがあります。

かんたん決済の利用が、1万円程度ならスルーされることも多いのですが、通信料と合わせて4万、5万となれば注意を受けることが通常です。

キャッシュレスという時代でもあるので、すべて現金決済で生活するのも難しいことから、デビットカードやチャージしてのPayPayの利用をお勧めしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

時間の経つのが早い!

5月も終わりとなり、今週末からは6月になります。時間が経つのが早く感じるということで、「ジャネーの法則」を思い出しました。

人は「生涯のある時期における時間の心理的な長さは年齢の逆数に比例する」のだそうです。50歳の人は1年の長さは50分の1だけど、5歳の人には5分の1なるのだそうです。あと、新鮮味が無くなって来るとか、同じことを繰り返す頻度が高くなるのことから、時間の経つのが早いと感じるようです。要するにマンネリを打破して新しいことにチャレンジすると良いというような話しでした。

 

 破産・再生事件では各裁判所によって書式の違いはあるものの、大体、形式化されています。昔々の話ですが、当事務所の設立当初はワープロもなく、和文・英文のタイプライターはあったものの、急ぎの書面は手書きの方が早かったという話を聞いたことがあります。事務機器の進化も光陰矢の如しといったところでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

勤務先の持株

5月の梅雨前の過ごし易い日々が続いています。地球温暖化の影響か、さわやかとは言い難い暑さですが、昼夜の寒暖の差が大きいように感じます。

 破産・再生事件では財産の評価が必要ですが、勤務先に持株制度がある場合、直近の持株数と株価から財産として計算します。

再生事件の場合、清算価値に入れます。破産事件の場合、額にもよりますが維持廃止事件となることが多いです。

勤務先の手前、取り崩しができないとかで、持株の処分が憚られることがあり、手を付けずに処理するには株の時価相当額を管財人に引き渡すことになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

強引な営業活動

最近借金の相談に来られるお客様で、強引な営業活動で着物やワンルームマンションの購入をしてしまうケースがよくあります。

高圧的な営業や、複数人で囲まれて、契約するまで帰れないような状況を作られ、しぶしぶ契約をしてしまったというケースもあるようです。

購入時には何百万円もする着物も、査定に出したら数千円ほどの価値しかないというのがほとんどです。

20年ほど前、私もプレゼントがもらえるということで一度絵画展にいったことがあります。

数百万円もする絵を購入しなければ帰れない状況となりましたが、強引に帰宅したことを思い出します。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

代理人を辞任するケース

連休も終わり、日常が戻ってきました。新形コロナウィルス感染症の騒動以降、山歩きを控えていました。せいぜい、住吉川上流や風吹き岩辺りをブラブラと散歩の延長のようなものです。この夏くらいから、六甲山の縦走路を歩こうかと考えています。

 良い話ではないですが、債務問題で破産や再生などの委任を受けても、場合によっては代理人を辞任することがあります。大体の場合、当方からの連絡に応答しなくなる場合です。事情としては申立書に添付する必要書類の収集に手間取り、揃ってから連絡をする心算でしたというような場合が多く感じます。ご自身の問題なのにと資料の収集に何か月もかかりますかと思うこともあります。

 また弁護士に委任後、転職や転勤で遠方に転居される場合もあります。

 いずれの場合でも、事件を維持するのが困難な事案となります。仮に事件を継続して裁判所に破産や再生の申立をした後に、連絡が取れなくなるとか打合せが捗らないなどの状態になると事件自体の取下げという事態になりかねません。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

ギャンブル等依存症対策基本法

メジャーリーグの某有名選手の通訳者が、多額の金員を横領してギャンブルに投資していた事件は有名なところではありますが、

以前は、債務整理の相談に来られる方のギャンブルといえばパチンコ・スロットが多かったです。

最近はオンラインカジノやFXの情報商材といったネット環境を通じたギャンブルが圧倒的に増え、パチンコ・スロットはあまり聞かなくなりました。

競馬や競輪に関しては、オンラインで行うことができることから、現在も依存に陥ってしまう方が多くいます。

ギャンブル依存症は、他の依存症と同じで、自分の意志や努力で克服することはできず、治療が必要であると言われています。

2018年にはギャンブル等依存症対策基本法が施行され、国としても対策しなければならない状況となってきています。

当事務所においてもカウンセリングを始め、治療機関の紹介も行っておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)