2026/08/29
信用情報
よくあるケースで、お客様から債務整理の相談を受けた際に、借金があることは把握されているのですが、どこの業者に借入があるのか把握されていないケースがあります。
そのような際には、お客様に信用情報の紹介をお願いすることとなります。
通称ブラックリストと呼ばれるもので、CIC,JICC,KSCの3機関に照会することとなります。
以前は郵送での問い合わせでしたが、現在はスマホでも照会ができるようになっています。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2026/08/29
よくあるケースで、お客様から債務整理の相談を受けた際に、借金があることは把握されているのですが、どこの業者に借入があるのか把握されていないケースがあります。
そのような際には、お客様に信用情報の紹介をお願いすることとなります。
通称ブラックリストと呼ばれるもので、CIC,JICC,KSCの3機関に照会することとなります。
以前は郵送での問い合わせでしたが、現在はスマホでも照会ができるようになっています。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2026/08/22
配送業の自営をされている方で、会社から配送用の車をリース契約しているケースが多くあります。
再生等で裁判所を通す手続きの場合、リースを含めてすべての債権者をリストアップする必要があります。
仕事でどうしても必要な場合は、別除権の設定をする必要が生じますが、リース契約がいつでも解約でき、また違約金等の契約がない場合は、別除権の設定も必要なく申立をしても、問題なく進むことが多いです。
リース契約であっても、事実上レンタルと同じようの状況である場合、債務が発生していないとみなされます。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2026/08/14
破産や個人再生手続きをする際に所有自動の財街産的価値は、普通自動車で7年経過、軽自動車で5年経過している場合は、財産的価値は無となります。
例外として外車や販売価格が300万円を超える車に関しては、査定書の提出が必要となります。
町の車屋では書面での見積書を出してもらえない場合は、査定協会に持ち込んで、査定をしてもらうこととなります。
車の価値は年数経過により、急激に価値は減少するのですが、オートバイの場合は、年数が経過しても、なかなか値段が下がらず、見積もりが管財人が選任される20万円を超えることが多いです。

2026/07/31
債務整理をする際に、お客様から「携帯電話を継続して利用したい」とのご要望をよく聞きます。
携帯電話に関しては、原則継続してご利用は可能ですが、かんたん決済などと呼ばれる、通信料と合算で支払う決済方法を利用している場合は、要注意となります。
かんたん決済の支払いがクレジットカードと紐づいている場合は問題ないのですが、銀行引き落としで携帯電話の通信料と一緒に支払いがされている場合、かんたん決済の請求分も支払わなければ、携帯電話を継続利用することができません。
かんたん決済分が高額の場合、支払いをした場合、裁判所から偏波弁済の指摘を受けるため、携帯会社の変更をする必要が生じます。

2026/07/17
お客様から時効援用のご依頼をいただき、ア〇ムに対して援用通知を発送したところ、
債権者から債務名義の写しが当事務所に送られてきました。
よくあるケースではありますが、お客様が引越しで住所が変わることで、裁判所からの書類が届かず、お客様は債権者から訴訟をされていることに気づかないことがあります。
今回もお客様は、訴訟をされていることは知らずに時効援用をしていましたが、時効が中断していたことから、任意整理による債務整理をすることとなりました。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2026/07/10
お客様は、浪費的な買い物を繰り返すことで債務が増大し、返済不能状態となってしまいました。
裁判所からは反省文の提出の指示がありましたが、無事に管財人が選任されることなく、免責決定されました。
お客様からは、「メッセージアプリを用いた十分すぎるほどの対応で、非常に助かりました。」と評価していただきました。

2026/07/04
自己破産や個人再生の裁判所への申立は、すべて紙に印刷して提出していましたが、破産等の申立においてもオンライン化が始まろうとしています。
オンライン化することでの最も大きな利点はやはりペーパーレス化による書類作成の時間短縮、また経費削減になることだと考えられます。
デメリットはやはりデータ管理の手間がが増えることではないでしょうか。
セキュリティの問題やデータ保存の方法など新たな労力が増えると思われます。

2026/06/26
住宅特則付の個人再生手続きにおいて、住宅ローンの残額が固定資産評価額の1.5倍以上ある場合は住宅の査定書(時価)の提出が不要となります。
これは神戸地裁の運用で、大阪地裁の場合はルールが異なります。
通常は固定資産評価額より時価が高くなりますが、田舎の場合は反対で、時価より固定資産評価額の方が高くなることが多いです。
個人再生の手続きをする場合は、住宅の評価が安い方がよいので、複数の不動産業者に査定書の依頼をするように、お客様にはお願いしております。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

2026/06/19
破産や再生の申立をする裁判所は、申立人の住居地の管轄裁判所となります。
当事務所での申立は、ほとんどが神戸地裁になりますが、大阪地裁や京都地裁への申立もあります。
京都地裁への申立の場合は、神戸地裁の書式でも受付けてもらえますが、大阪地裁は大阪用の書式しか受け付けてもらえません。
内容は大きくかわらりませんが、書き方など細かいところが違うため、作成にはかなり時間が掛かってしまいます。
(シャローム綜合法律事務所 KA)

2026/06/05
返済を滞納してしまい、その後債権者より訴訟された場合、その債務名義をもって給料や口座の差押をうける可能性がでていきます。
言い換えれば、裁判をされて判決を受けなければ差押はされないので、債権者からの督促の場合は、それほど焦らなくてもよいのですが、保険料や税関係の滞納の場合は、行政機関は裁判をせずに直接差押をすることができます。
以前は、行政機関による差押はさほどなかったように感じますが、最近はすぐに差押をしてくるように感じます。
行政機関による差押の法的根拠は、国税徴収法の47条が根拠となっているようです。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
