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個人再生の5000万円の条件

お客様から当初聞き取りをした際には、債務総額が2000万円程度と考えておりましたが、債権調査をした結果、利息等で5000万円を超えていることが判明いたしました。

個人再生を利用するには、債務総額が5000万円以下である必要があります。この基準には住宅ローンは含まれませんが、住宅ローン以外の債権で5000万を超えている場合は個人再生ではなく、通常の再生手続となります。

通常の再生手続きは、個人再生に比べて非常に煩雑で、また着手金もかなり高額になることから、このような場合は自己破産に方針変更するのが通常です。

個人再生手続きにおけるペアローン

不動産を購入する際に、夫婦でそれぞれ住宅ローン契約をするペアローンを呼ばれる契約があります。

最近、このペアローンを契約されているケースの相談が増えているように感じます。

ペアローンを組んでいる場合、住宅ローン特則の個人再生手続きをする場合、ご夫婦での申立が必要となります。

たとえ、夫婦の一方が住宅ローン以外の債務がなかったとしても、お二人での申立が原則となります。

理由としては、夫婦それぞれが抵当権が設定されているので、夫婦での手続きが必要となります。

 

出張許可申立

自己破産の手続きで、管財人が選任された場合、手続中に転居や出張をする場合は、裁判所の許可を得る必要があります。

転居の場合は、事前にわかっていることなので、特に問題はありませんが、出張の場合は、突然会社から出張するように言われることが多々あります。

そのような場合は、裁判所の許可を得るのに時間的余裕がないため、管財人のところに直接許可の印鑑をもらい、そのまま裁判所に提出に行くことになります。

今週、お客様が急遽出張が入ったため、管財人の事務所に直接押印をもらいに訪問しましたが、当事務所と同じ中央区でしたら特に問題はありませんが、これが淡路島など遠方の場合は一苦労するところであります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

公示送達

よくお客さまから、ある日突然、10年以上前の債務の請求をされましたというご相談をうけます。

当然時効の可能性があるので、まずは弁護士から請求元時効援用通知を発送します。

その後、債権者より裁判を行っている旨連絡がはいることがあります。

それは、お客様が引越しをして、郵便局に転送の手続をしていなかった場合、訴状が本人にとどかず、裁判所で掲示されることで本人に届いたとされてしまいます。

ですので、お客様は裁判を起こされていることを知ることが出来ず、判決がでてしまい、その後お客様の居所を債権者が知ることで、ある日突然、請求が再開されてしまうことがあります。

相当な経過利息が付与されているため支払いが出来ないことが多いのため、自己破産等の手続を検討することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

退職金見込み額

先月7月に破産申立を行ったお客様は、当初同時廃止での申立を予定していました。

必要書類を収集していた際に、退職金見込み額が200万円ほどあったため、異時廃止での申立となりました。

退職金見込み額が160万円以上あった場合には、同時廃止でも申立が出来ず、管財人が選任されてしまいます。

同時廃止に比べ、異時廃止の弁護士費用は20万円ほど高くなり、さらに管財人費用も20万円ほど掛かりますので、お客様にとっては大きな負担となってしまいます。

また、管財人との面談や裁判所での債権者集会に参加する必要があるため、仕事を休んでいただく必要もあるため、異時廃止となる場合には再生手続きに方針変更を希望されるお客様も結構おられます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

住宅ローン督促が利用できない場合

先日、お客様から住宅ローン督促付個人再生手続の相談がありました。

住宅ローンの支払いが残り5年ほどで、残額が600万円ほどでした。

住宅の時価が約1800万円でしたので、清算価値が約1200万円となるために、個人再生手続をすることが出来ない状況でした。

同手続きを利用するには、原則住宅ローンの残額が、時価を上回っている必要があります。

再生手続きが利用できないため、破産やリースバック等の手続を検討することになりました。

 

リボ払い

リボ地獄ともいわれる「リボルビング払い」ですが、通帳はカード契約時は一括払いで、支払いが高額な時にリボ払いと呼ばれる定額払いの変更しますが、最近は契約時当初からリボ払いになっているケースがあるようです。

ある依頼者の方から、ある日気づいたら借金が100万円ほどになっていたとのことでした。

リボのメリットは、毎月どれだけ利用しても、一定額の支払いのため生活が安定することです。

半面デメリットは、支払いが一定額のため、債務が増加していることに気づかず、気づいた時には返済不能状態となっていることがあります。

リボ払いは「リボ地獄」とも呼ばれているので、やはりリボ払契約にはせず、返済は一括または計画的な分割払いが良いのだと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

自営業者の6か月の収支表

とても暑い日が続いています。

夏の参院選が終わり、いよいよ夏の甲子園が始まろうとしています。

 

破産や再生手続の申立をする際に、会社員の方でしたら申立前2か月の家計収支表を作成しますが、自営業者の場合は6か月の自営収支表の提出が必要とされます。

自営収支表を口座の記録から作成できる場合は比較的簡単にできますが、手渡しでの取引が多い場合は、かなり作成が難しくなります。

収支が明確でない場合は、再生委員が選任されることもあります。

再生委員が選任されると、その費用に30万円ほど掛かってしまいます。

そのためにも、自営業者の方には、収支表をきちんと記録することをお願いしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

携帯電話の継続利用

債務整理の相談に来られるお客様の多くが、「携帯電話を継続して利用できますか?」との質問をされます。

各裁判所により運用の違いがありますが、通信料と機種代に分割払いに関しては、特に問題視されることはありません。

これらの携帯電話と機種代の他に、キャリア決済の利用があり、月に5万円ほどの支払いが発生している場合は、高額すぎるということで明細の提出を言われ、厳しく指導される可能性があります。キャリア決済は後払いであり、クレジットカードと同じであるとみられるためです。

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倹約生活

弁護士に破産や個人再生を依頼した後は、倹約生活をすることが原則となっています。

弁護士に手続きを依頼をした後も、稀に競馬や競輪などを継続してしまい、申立後、裁判所から厳しく指摘されることがあります。

また、給料や賞与が支給され、すぐに全額を引き出すことで浪費を疑われることもあります。

従いまして当事務所では、出来る限る給与等の収入は、口座で管理するようにお願いしております。

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