• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

携帯電話の継続利用

債務整理の相談に来られるお客様の多くが、「携帯電話を継続して利用できますか?」との質問をされます。

各裁判所により運用の違いがありますが、通信料と機種代に分割払いに関しては、特に問題視されることはありません。

これらの携帯電話と機種代の他に、キャリア決済の利用があり、月に5万円ほどの支払いが発生している場合は、高額すぎるということで明細の提出を言われ、厳しく指導される可能性があります。キャリア決済は後払いであり、クレジットカードと同じであるとみられるためです。

従いまして、当事務所では、弁護士に依頼した後はキャリア決済を利用しないように指導することになっております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)