2025/07/26
とても暑い日が続いています。
夏の参院選が終わり、いよいよ夏の甲子園が始まろうとしています。
破産や再生手続の申立をする際に、会社員の方でしたら申立前2か月の家計収支表を作成しますが、自営業者の場合は6か月の自営収支表の提出が必要とされます。
自営収支表を口座の記録から作成できる場合は比較的簡単にできますが、手渡しでの取引が多い場合は、かなり作成が難しくなります。
収支が明確でない場合は、再生委員が選任されることもあります。
再生委員が選任されると、その費用に30万円ほど掛かってしまいます。
そのためにも、自営業者の方には、収支表をきちんと記録することをお願いしております。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)