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個人再生とは?

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個人再生とは?

民事再生とは

債務整理や自己破産を専門に40年以上の実績!
納得されるまで何度でも無料で相談に乗ります。
このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 任意整理しても借金が減らず、支払うのが困難。
  • 住宅を手放したくないので、自己破産はしたくない。
  • 自己破産をしてしまうと現在の職業が続けられない。

このような状況の方にとって最適な手続きが個人再生(民事再生)です。
個人再生を検討されている方は、神戸市中央区で40年以上の実績を持つシャローム綜合法律事務所(旧宮永法律事務所)までお気軽にご相談ください。
個人再生を弁護士に依頼することで、債権者からの請求がストップし、債権者が給与を差し押さえるなどの強制執行も防ぐことができます。

個人再生とは?

個人再生とは、住宅ローンなどで膨れ上がった借金を裁判所を通して、大幅に減額することのできる手続きです。
支払期間が原則3年となっておりますので、安定した収入があることが原則になります。
そのため、個人再生手続きを申し立てるためには、継続的な収入が見込むことができなければいけません。
少なくとも、申立までに6ケ月間の継続的な収入がある必要があります。

注意すべき点は、住宅ローンは減額されないということです。5,000万円までの債務は圧縮されますが、住宅ローン以外の借金が5,000万円以上ある場合にも手続きをすることができませんのでご注意ください。

最低弁済基準額

金額(税抜) 備考
100万円未満 債権額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金総額の10分の1

自己破産手続きの場合、特定の職業に就けない、ギャンブルなどの免責不許可事由がありますが、個人再生手続きにはそのような制限がありません。

個人再生の流れ

1.弁護士から債権者に通知
お客様から委任を受けましたら、すぐに受任通知を発送いたします。この時点で債権者からの請求がストップします。
2.債権額の再計算
各債権者から開示された取引履歴を利息制限法に基き再計算します。再計算することによって、お客様の債権額が確定します。
3.個人再生の申し立て
個人再生申し立てのために必要な書類をそろえていただき、弁護士が裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申し立てを行います。
4.個人再生委員と面接(選任された場合)
弁護士とともに個人再生委員の事務所へ行き、同委員との面接を行います。
5.再生手続きの開始決定
個人再生の申し立ての約1ヶ月後に、(個人再生委員の意見を聞いた上で)裁判所が「再生手続き開始決定」を出します。
6.再生計画案の提出
弁護士が借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。
7.再生計画認可決定
債権者の2分の1以上が同意しており、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)。再生計画案に記載した返済計画案に基づいて借金の一部が返済される見込みがあると裁判所が判断していること。以上の要件を満たした場合、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
8.再生計画に沿った返済の開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って返済を開始します。

事例紹介

個人再生で不動産を守れ!!
相談内容

Cさんはサラリーマンです。マンションをローンで購入し、奥様と2人のお子様との4人暮らしです。
過去に実家の両親が飲食店を営んでおり、その資金不足の際に銀行から借入するので保証人になって欲しいと言われ、Cさんは260万円と300万円の合計560万円の借入の保証をしました。
その後、実家の自営業が破綻し保証債務の履行請求を受けて困っておられました。

こうやって解決!!

債権者は2社で債務額475万円(560万円からCさんのご両親が支払った後の残額)。
弁済案を作成すると毎月約9万円(53回払い)の支払いとなりますが、手取月収25万円から自宅のローン(月額93,000円)を支払えば残金は15万円となり、月額9万円の捻出は非常に困難でした。
家は手放したくないとの強い意向があり破産申立も方針から除外し、民事再生の申立を裁判所に提起することにしました。
結果、可処分所得も低額で、基準額は債務総額から割り出される額となり、債権者2社に3年間(36回払い)で100万円の支払い(月額28,000円)の計画が裁判所から認可され、住宅ローンはそのまま支払いを継続し、自宅を手放すことなく事件が終了しました。

事例紹介

住宅特則付個人再生によって債務が5分の1に!

弟が自営業の資金調達をする際に保証人となっており、弟が自己破産をしたため保証債務が約1,500万円になってしまった方からのご依頼。戸建て住宅を所有しており住宅ローンの支払いもあったことから、住宅特則付個人再生の申立てを行いました。その結果、債務が5分の1に圧縮され、無事に支払いを終えることができました。

個人再生の費用

住宅ローン特則無し

項目 金額 備考
着手金 290,000円(税込319,000円)~ 自営業者の場合はプラスα必要
事務手数料 30,000円 印紙代、郵券代、印刷代、通信費など

住宅ローン特則有り

項目 金額 備考
着手金 360,000円(税込396,000円)~
事務手数料 30,000円 印紙代、郵券代、印刷代、通信費など

※申し立てが遠方の裁判所の場合、出張費用が必要になる場合があります。