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事業をされている方の債務相談

つい先日、お正月だったように感じますが、1月も終わろうとしています
。今年は大阪で万国博覧会があるようですが、いまいち、盛り上がりに欠け
ていると感じているのは私だけでしょうか。
  今年も、年初から債務問題の相談が多いように感じています。特に個人事
業をされている方や、法人だけど、実質、個人で経営をされている方が多く
なってきているように思います。
昔から商売には当たり外れがあるといわれていますが、いろいろとお話を
聞いていると、その通りだと思います。
起業を考えておられる場合。リスクも考慮してほしいものです。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

ウェブ通帳

破産や再生手続きをする際に、裁判所に1年分の口座の履歴を提出する必要があります。

以前は、通帳をコピーして提出していましたが、最近はサッシの通帳が減り、ほとんどがウェブ通帳やスマホアプリのでの利用となっています。

ウェブ通帳の便利なところは、1年分の履歴の検索が簡単にできることです。

サッシの通帳の場合、1年分の履歴がない場合は、繰越前の通帳が必要となり、繰越前の通帳を処分している場合は、銀行窓口で1年分の履歴の申請をする必要がでてきます。

また、通帳の履歴の1年分の中に、合算での記載がある場合も、その内訳を申請する必要があります。

今後も通帳のデジタル化は進むと思われますので、事務所の業務としては助かることになると考えています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

仕事納め

2024年も残り僅かです。今年はパリオリンピックで日本選手の活躍を見たり、ヴィッセル神戸の天皇杯制覇とJリーグ2連覇があったり、大谷選手が50―50を達成したりと、楽しい話題も多かったですが、年初に能登半島で地震が起きたり、豪雨が襲ったりと悲しい話題も多かったように思います。

 神戸地方裁判所も弁護士会も、当事務所も、12月27日が仕事納めです。概ね9連休ということですが、裁判所や検察庁は裁判官も職員も交代で当直勤務があるようです。

 新年は1月6日からになります。

自営業者の家計収支表

破産や個人再生手続きでは、家計収支表を2カ月作成して裁判所に提出します。

しかし、自営業者に場合は、通常2カ月の家計収支表の他に6カ月の自営収支も提出しなければなりません。

多くの自営業者は、家計と自営をきっちりと分けていないため、しばしば裁判所から指摘されることがあります。

物価高騰もとどまらず、また世界情勢も不安なことが多いですが、よい年を迎えることが出来るよう願うばかりです。

 

 

収益物件

ネットでもよく耳にするワンルームの収益物件で生活が苦しくなり債務整理の依頼をされるお客様がかなりおられます。

営業段階では全く何もしなくても利益が出ると言われ契約する方が多いようです。

しかし実際に契約すると、入居者がいない時期が発生したり、修繕費が掛かったりと支出が増え、自分自身の生活が苦しくなってしまうようです。

収益物件で破産や再生をする場合には、売却をしてから申立をすることになります。

申立前に売却することを任意売却といいますが、任意売却をせずに破産申立をした場合は、裁判所により破産管財人が選任されれ、お客様にとって相当な出費が発生してしまいます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

 

 

過払い訴訟

この度、お客様から依頼を受けた任意整理において過払い金が発生しており、示談交渉では約200万円の差額が発生しているため、訴訟提起することになりました。

過払い金の返還を求める裁判を不当利得返還請求事件というのですが、申立をする裁判所が簡易裁判所か地方裁判所となります。

請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所となりますが、この度は500万円を超える返還請求のため地方裁判所に申立を行いました。

示談での返還請求では弁護士報酬が回収した金額の20%ですが、訴訟で回収した場合は25%となります。

過払い金返還請求には時効があり、無料での調査も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

住宅ローン及びリフォーム代の返済が苦しくなり・・・

お客様は結婚後、住宅ローン契約をし中古物件を購入し、その後、多数でリフォームの必要が生じ、借入をしてリフォーム工事を行いました。

返済で生活が苦しくなることで、さらに借入が増すことで、当事務所に相談に来られました。

(さらに…)

破産受付件数

日本各地で紅葉の話題がちらほらと聞かれるようになってきました。例年より2週間ほど遅いとのことです。木々の紅葉と共に朝晩は寒いと感じる日が多くなってきました。

 神戸地裁本庁の破産の受付件数が1000件を超えたようです。例年よりも少し早いかも知れません。元々、12月は駆け込みの債務相談が増加する傾向にありましたが、今年は11月頃から少し多くなっているように感じます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

ピタパとイコカ

債務整理の相談で、お客様から「ピタパは使えるのですか?」との質問をよく受けます。

自己破産や再生の場合は裁判所に申立をしますが、すべての債権者をリストアップする必要があります。

交通系のカードにピタパとイコカがありますが、ピタパは後払いのため借金扱いとなるので、利用することが出来ません。

イコカはチャージ式なので、弁護士に委任後も継続して利用することが出来ます。

ETCも同じで、クレジットカードに付帯されているカードは利用できませんが、デポジット式のETCパーソナルカードは利用することが出来ます。

過払い金返還請求の時効

今週、過払い返還請求をしている業者からの返答があり、5%の利息は認められないとの返答でありました。

過払い金に民事法定利率の5%の利息をつけて請求するためには、訴訟をする必要があります。

訴訟をした場合、提起に必要な費用や報酬も通常の20%から25%となるので、訴訟した方がよいのかどうかは、お客様と弁護士の相談となります。

過払い金は平成18年の最高裁判決によって、多くの法律事務所が請求することとなり、また過払い金には10年の時効があります。

過払い金の相談は以前に比べて極端に減少しておりますが、最近は時効になる前に調べてほしいとの依頼があります。

支払いが終わっている場合は、過払い金の返還請求や調査は、着手金無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)