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資格制限

シャローム綜合法律事務所では40年の債務整理の実績がありますが、そのなかでよく聞かれるのが自己破産の手続きにおいての仕事の制限があります。

弁護士等の資格者は制限があり、有名なところでは保険会社の外交員等も資格制限があります。ちょっと気になったので調べてみると調教師や騎手も資格制限に入っていました。80以上の職種が制限されており、意外な職種もありました。事務員としてこれらをすべて覚えることは不可能そうなので、やはり都度確認する必要があるのでしょう。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

土地の工作物

私の自宅は茨木市にあるのですが、先日PTAの会長から相談を受けました。 会長の自宅の近所の倉庫の屋根が台風で飛ばされて近所の家の壁やソーラーパネル、車にも被害が及び廃車になったそうです。 複数の被害が発生したのですが、その倉庫の社長は自然災害による被害なので全く責任を取ることも無く、謝罪にも来ないそうです。 民法717条にある土地の工作物責任に関して話をさせてもらったのですが、改めてしらべてみるとある弁護士の見解で、損害賠償を求める場合には故意、過失が必要となりますが、工作物責任の場合には「設置や保存に瑕疵があれば賠償責任が認められる」との事でした。やはり民法に規定があるので工作物に関する責任は重いようです。その倉庫から飛んできたものに錆びたねじ等がかなりあったそうです。つまり設置や保存に瑕疵がある可能性はあるのかもです。(事務員KA)

 

管理手数料

債務整理の相談に来られるお客様で、東京の司法書士事務所に任意整理のお願いをしたのですが、到底払えないので破産したいとのご相談を受けることが何度かあります。

借金総額が400万や500万円であっても強引に任意整理をして、その後支払いの管理手数料として月に1万円支払う契約になっているケースがよくみられます。

この場合5社の任意整理をした場合、着手金が1社5万円で合計25万円。それに管理手数料として60回の分割払いなので合計60万円。

つまり債務整理の報酬が合計85万円になります。

このようなケースがよくあります。さらに事務所が東京なので、その司法書士や弁護士とは一度も面会したことがないという事です。

業務としては自己破産や民事再生と比較して任意整理はかなり簡単にできます。ほとんど書類差育成はなく、弁護士と業者で電話で示談するわけですが、事故破産や民事再生の報酬は高くても30万から40万円程度なので、任意整理でその倍以上の報酬を取得するのは債務者の生活再建をほんとうに考えているのだろうかと疑ったしまいます。(事務員KA)

告訴

告訴

連日、日大の悪質タックルに関して報道されています。
明かな悪質なファウルというより暴力行為のようなプレーでした
その日大の監督コーチが告訴されるというなんとも云いようない気持ちです。
私も日本サッカー協会の審判の資格を持ち、スポーツに携わるものとして、スポーツの場で刑事告訴ってあまりにも情けなく悲しい気持ちになります。
今回の事件を通して、アメフット部の改革進むことを願うばかりです。