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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

悪年末に自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の改正がありました。

これは車庫証明の申請のことですが、その内容としては、今までハンコを押さなければならなかったのが、記名だけでOKとなりました。

私が初めて車庫証明の申請に警察署に行った際、押印をシャチハタでしていたら、担当の警察官から「シャチハタはダメ」としかられました。

時代も変わり、記名だけでよくなりました。

コロナの影響で、在宅ワークが増え、ハンコ文化を辞める必要があるとの議論がされていましたが、

いよいよハンコの時代が終わっていくのでしょうか。

法律事務所では、まだまだ裁判所に提出する書類など、ハンコを必要としていますが、

裁判所も、あと数年でやっとデジタル化していくようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

押印の廃止

兵庫県では、現在押印を必要とされている行政手続きが1895の手続きがあるようです。

そのうち、98%超の1866の手続きで押印を廃止することで検討しているようです。

印鑑登録を必要とする手続きに関しては、押印廃止とはいかないようですが、

ほとんどの業務で押印が必要なくなるのでしょう。

近々、裁判所の手続きも、ペーパーレス化され、学校の教科書もタブレット化していくようです。

日本の社会から紙の存在が無くなるのかもしれないです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

正月休み

寒さが続いていおり、又コロナの拡大が止まらない状況が続いています。

当法律事務所の正月休みは12月29日から1月4日までとなっております。

今年の正月は、できる限り外出を控え、自宅でおとなしくしておこうかと考えています。

何とか、2021年、良い年となるよ祈りつつ、年内におわらさなければならない仕事を頑張ります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

最近の傾向(自己破産申し立て)

私がシャローム綜合法律事務所に勤務して、債務整理の担当をするようになって10年以上がたちます。

そのなかで、自己破産における最近の傾向として、管財人事件になるケースがかなり増えてきたようにも感じます。

以前でしたら、同時廃止で手続きが終了していたケースでも、とくに財産を隠している可能性がない場合でも管財人に移行されることが多くなったようにも感じます。

たとえば、浪費であるとか、ギャンブル、特にスマホ課金での浪費も厳しくなってきたように思います。

財産調査というよりも、罰則的な意味合いが大きいのでしょうか。

当法律事務所の同時廃止の弁護士費用は、かなり安いとお客様から評価をいただいていますが、

さすがに管財人事件にいこうしてしまうと、弁護士費用だけでなく、管財人費用として20万円を用意しないといけないので、

お客様にとっては負担が大きくなってしまいます。

そのような自己破産の手続きの傾向から、最初から個人再生手続きを選ばれるお客様も増えてきたようにも感じます。

当法律事務所では、債務整理を50年ほど行っている、神戸では老舗的な法律事務所になります。

今後もお客様の笑顔のために、借金問題の解決に取り組んでいきますので、よろしくお願いします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

 

裁判手続きのオンライン化

今回のコロナをきっかけに、裁判がオンラインでされるケースが出てきました。

今までは、遠方の場合、電話会議というものはありましたが、オンラインでの裁判は当法律事務所でも初めての経験です。

政府は、2022年に民事裁判手続きを全面的なオンライン化を目指しているようです。

今まで行政機関ではオンライン申請などが導入され、相当な期間が経過しているにも拘わらず、裁判所は未だに紙媒体での手続きでした。

民事司法制度改革の案によると、全面的にオンライン化を目指すと明記されているようです。

今までは、一枚の書類を提出するにも、わざわざ裁判所まで行っていました。

当事務所は裁判所の前なので、さほど問題はないのですが、裁判所から遠い事務所の事務員さんは、自転車に乗って提出しに来ています。

今後、裁判所もオンライン化がすすんでいくのだとおみますが、やはりそこに伴う問題として個人情報ので漏洩だけは最新の注意がひつようになるのでしょう。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

改正健康増進法

本日1日から改正健康増進法が全面施行され、会社などでの喫煙に関して、努力義務から罰則が伴うようになりました。

パチンコ店も例外なく禁煙になるようです。

今までなら、パチンコ店の前を通るだけで、たばこのにおいがしていましたが、これからはあの匂いがなくなるのでしょうか。

健康増進法に一部改正の主な点は

1.受動喫煙をなくす

2.こどもや患者に配慮する

3.施設ごとに対策を実施する

という点のようですが、昨今のコロナウィルス問題で、喫煙者の死亡率が高いそうです。

政府が健康増進に力を入れることはよいことだと思いますが、いつもそうですが、抜け道を考える者もでてくるのではないでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

自己破産手続きの免責決定後のサービサーからの請求

先日、過去に当事務所を通して神戸地方裁判所で破産手続をし、免責決定を受けている方から連絡がありました。内容は債権回収の会社(サービサー)から、債権譲渡を受けたので、支払って下さいというものでした。免責債権が回りに回って、今回の請求になったと思われるので、本人にお渡ししている破産・免責の両決定書の写しを相手に送れば、それで、何も言って来なくなるという説明をしました。

免責を受けてから、何年も経ってから、見知らぬ業者から請求を受けると、慌てるもので、忘れて裁判所に届けていなかった債権者かもしれないとのことで、直接、相手に連絡をして支払いをしてしまうケースもあるようです。今回は、まず、当事務所に連絡を頂いたのは良かったです。

(シャローム綜合法律事務所・事務員・KN

指定感染症として定める政令

連日報道されています新型コロナウィルスですが、WHOが緊急事態宣言をしたことによって、

今月7日を予定していた施行日を前倒しして、一昨日の1日になりました。

コロナウィルスが指定感染症に指定されることによって、強制入院などの強制力が発動されるようです。

ネットで炎上した、帰国者うち何名かが検査を拒否したこと大きな問題となっていましたが、今後は法的効力で感染が拡大するのを食い止めることが出来るよう願うばかりです。

専門家は、今後4月又は5月頃にピークを迎えると言っていましたが、何とかオリンピックに影響が出ないように迅速な対応を願うばかりです。

マスクも売り切れが続発しております。

コロナウィルスに対して、何が効果的な予防であるかは、まだ正確な情報はありませんが、手洗いうがいは怠らないようにしています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

地方税法第37条の2(ふるさと納税)

以前よりよく耳にしていたの「ふるさと納税」という言葉がありますが、

昨年初めてふるさと納税を行いました。

きっかけは、当事務所の代表弁護士宛にきていたふるさと納税の広告を頂いたところから、はじめて申請をしました。

サイトから申請したのですが、お礼品があまりにもおおくて選ぶことが困難なほどでした。

ふるさと納税は平成20年に公布された地方税法によるのですが、つまり、個人的には10年以上無関心でいたのですが、申請後すぐに産地の米が送られてきました。

もっと早くにしていたらよかったと後悔した年末でした・・・

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

法定点検

先日、自宅で大阪ガスの法令で定められている点検がありました。

いつも大阪がガスの検査員の方が点検して終わりだったのが、今回はまず大阪ガスの方が来て、後で関西電力の方が来ますと言っていました

関西電力?そうか、契約が自由になって、ガスの契約は電気会社の関西電力としています。

ということで、ガスの法定点検に電気会社が来るという不思議なことが発生するわけですね。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)