• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

ブログ

射幸行為

 債務の問題で相談に来られる方で、今も昔も一定数の方が射幸行為の経験を
有しています。
 パチンコ、パチスロ、競馬が多かったのですが、近年はFX、競艇が多くな
って来たように感じます。当然、破産手続き上、免責不許可事由に該当します
。ちなみに宝くじの購入やスマホゲームの課金も対象となります。
 これはスマホの普及で、スマホの操作で購入が可能となった=手軽に購入で
きることが原因です。また、ネット上では煽り記事や釣り広告も多く見かけら
れますし、投資ブームも反映していると考えられます。
 ネットで情報を仕入れて、相談に来られる方は、破産を進めても、「破産は
免責が出ないので、任意整理か個人再生で。」と言われます。
 射幸行為が見受けられても、破産手続きは可能です。ただし、破産管財人が
選任されて、ご本人の深い反省と経済的再生への意欲が問われますし、費用面
でも負担が大きくなります。
 多重債務に陥っておられる方で、射幸行為を継続されている場合、速やかに
射幸行為を止めることをお勧めします。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

任意整理事件と将来利息

任意整理の事件で、最近、将来利息のカットについて、難色を示す債権者が増えてきています。

 元々は債権調査時の請求額(法定利息の範囲内での取引の場合)をベースに均等払いで和解が成立することが多かったのですが、その後、和解成立時までの経過利息の加算を希望する債権者が多くなり、ついに、合意日以降、利息加算を希望する債権者が現れました。

 また、長期の分割払いを拒否し、頭金を入れてくれれば、残金について、短期の分割に応じるということを言ってくる債権者も出てきました。

 任意整理での分割和解は各債権者毎に、対応が多岐にわたるようになったというのが、最近の実感です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN♂)

キャッシュレス

生活の中で、現金で支払うことが殆どなくなってきています。

朝のコンビにでも、電車に乗るとき、クレジットカードなどのキャッシュレスです。

しかし、月1回の請求時、毎月こんなに使ったかな?と毎度毎度利用明細を確認することになります。

債務整理の相談にこられる方も、必ず、「こんなに借金が膨れ上がってしまうとは思っていませんでした」と話されます。

キャッシュレスという便利な生活ではありますが、財布から現金が減らないので、お金を費消している感覚があまりないのも現実です。

ある借金問題の相談にこられた方で、スマホアプリでの課金額が、相談時に聞いていた額の約10倍もありました。

その方も、その課金した金額を聞いて非常に驚かれていました。

やはり、キャッシュレスだと、お金を費消しているう感覚があまりないのではないでしょうか。

自己破産の手続きで、裁判所から家計簿をつけるよう指示を受けることがあります。

今後、さらにキャッシュレス時代が進むにつれて、昔ながらの家計簿が見直されるかもしれませんね。

今はアプリで家計簿があるので、私も家計簿に挑戦しようかと考えている今日この頃です。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

債務整理と法テラス

債務整理の事件で相談に来られる方は、自転車操業の状態で来られるので、 預貯金等の貯えのない方が大半です。  給与所得等の一定以上の収入があって、債務の弁済をして生活を維持できる 方は、任意整理や個人再生手続きで処理が可能な事案が多く、弁護士費用も分 割で頂くことになります。  しかし、生活保護世帯やそれに準ずる収入世帯の方は、弁護士費用の分割も 困難な状態です。そのような場合、基本、破産手続きでの処理になりますが、 法テラスの立替制度があります。  これは事件依頼する弁護士への着手金等を一旦、法テラスが立て替えて、後 日、ご本人が法テラスへ月額最低5,000円以上を返済していくという手続 きになります。破産手続きに限らず、一般民事事件でも利用が可能です。  但し、収入要件があるので、誰でも利用できる制度ではありません。  事件終了時=免責決定を受けて、弁護士が法テラスへ終了報告を出しますが 、その段階で、生活保護を継続して受給している場合、法テラスへの返済が免 除されます。出来ました。  離婚されて母子家庭となり、婚姻時の債務を抱えている方が、パートを打ち 切られて相談に来られた際に、次の仕事が決まるまで、生活保護を申請しては どうかとアドバイスをしたことがあります。  後日、保護決定を受けて来られたので、法テラスに援助申請をし、抱えてい る債務を破産事件として処理したことがあります。 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

家計収支表

債務整理で重要なのは、家計の収支です。

 法的手続き(破産・個人再生)では申立前2か月分の家計収支表とその資料(収入明細・領収書類・預金通帳・同居者のクレジット利用明細等)が必要になります。現在の生活の状況を把握することは、大事なことで、収入に見合った生活を送っているか、一目瞭然です。

 これは任意整理の際にも言えることで、分割弁済の交渉において一部の債権者は簡単な収支の確認をしてきます。毎月の支払い原資に余裕があれば、支払額の増額を提案してきます。逆に全く余裕のない状態であれば、相談の段階で当方から法的手続きを勧めることもあります。

 いずれにしても同居者の協力がないと、事件の処理が困難になります。

 レアなケースですが、過去に外国籍の女性の破産手続きで、家計収支表の作成が困難な事件がありました。再婚同士で、配偶者の実家で両親も同居しているということでしたが、婚姻前から抱えていた多重債務の件が発覚すると離婚されるおそれがあり、家を追い出されることになるという深刻な状況でした。

 管轄裁判所に上申書で家計収支表の作成が困難な旨の現状報告をして、本人の収入明細と本人が支払っている携帯電話代等の資料の提出のみで、事件を進行して頂き、免責決定を受けたことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

債務整理後の便利アプリ

債務整理をした後は、信用情報センター、通称ブラックリストに登録されて、新たなクレジットカードをつくることができません。

となると、携帯電話などネット契約が主流で、クレジットカードでしか契約できない会社が多くあります。

そのような場合、今まででしたら銀行でデビットカードを契約するしかありませんでしたが、

最近はチャージ式のVISAカードアプリがあります。

ほんの数分で契約できてしまいます。

わたしも息子の携帯電話の支払いのために、試しにアプリをダウンロードしてみたところ、

コンビニで簡単に1000円を入金出来て、アップルの支払いに使用できました。

債務整理の相談に来られるお客様で、やはり、債務整理後の携帯電話がどうなるか心配される方が多くいますが、当法律事務所では、デビットカードとともに、VISAのアプリも紹介させていただいています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

世情不安下の債務問題

地震などの大災害やリーマンショックなどの金融危機の後、次第に借金問題
で法律相談を希望されている方が多くなってきます。当初は何とか耐えていた
方が耐えきれなくなってきます。
 今回の新型コロナウィルス感染症でも同じことが言えそうです。既に、1年
以上、収束の目途が立っていないので、何件も相談を受けています。
 その中で、飲食店勤務の方が多いのが特徴的です。
 緊急事態宣言下で勤務先が営業自粛をしているとのことで、収入が半減して
しまい、それまで利用していたクレジットカードの決済に追われて相談に来ら
れました。
 任意整理(各債権者と別途交渉して分割支払いで和解する方法)も検討しま
したが、毎月の支払い原資の確保や支払期間を考慮すると困難な状況でした。
そこで、別途、契約社員として別業種で稼働を始めたとのことなので個人再生
手続きで処理することになりました。
 支払総額額を圧縮(概ね債務総額の20パーセント、但し財産がないことが
前提です。)して、基本3年間で支払う計画を想定しています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)

債務整理費用キャンペーン

18520ゴールデンウィーク中の債務整理費用のキャンペーンを行っています。

キャンペーン内容は、自己破産の着手金が、通常198,000円のところ、

期間中に問い合わせをいただいたお客様には185,000円(税込み203,500円)に割引いたします。

問い合わせは電話、メールどちらでの対象になりますので、

債務整理をご検討されている方は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

スマートフォンの機種代

債務整理の相談を受ける際に、携帯電話の継続して使用できるのですか?

との質問をよく受けます。

以前は、iphone の機種代の分割払いは借金として扱われていました。

ここ最近は、裁判所にもよりますが、スマホは生活必需品としてみなされるようになってきました。

災害情報など、生活するうえで必要不可欠な媒体ということで、継続して利用することが

できるようになってきました。

もちろん、浪費的に高額なスマートフォンを何台も分割払いで購入している場合は、当然認められないとは思いますが。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

歩行者にも賠償命令

最近、自転車と歩行者の事故で、自転車の運転者に対して、裁判所から賠償の判決が出されることは よく耳にしていました。 今回、歩行者と歩行者のけがで、加害者の中学生に、裁判所が約800万円の賠償命令がなされたことは<

驚きました。 自転車の保険に入ることは、必須であるとの認識はほとんどの人が持っていると思いますが、 まさか歩行者でも賠償責任が生じることはあまり認識していないのではないでしょうか。 とりあえず、共済などに、月100円程度で賠償保険に加入できるので、 必ず加入しておかなければならないと思わされた事件でした。 (シャローム綜合法律事務所 事務員KA)