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ブログ

保釈

日産元会長のゴーン氏が保釈決定されたとの報道がありました。

保釈金はなんと10億円!驚きです。

たしか某暴力団の組長が保釈された際も10億円だった記憶があります。

当事務所で保釈の手続きをした場合、たいてい保釈金は200万円程度ですが、10億円と言われてもピンとこないのが現実です。

生活感がない金額を言われた時のそれが高いのかどうか人間は判断できないと言われています。

よく不動産を購入する際、日頃の生活では数千円の差で節約をし、購入を悩んでしまいますが、不動産で何千万と言われた時、ぴんと来ないのですぐサインしていまう現実があるようです。

日本国家の借金が何兆円っていわれても、ぴんとこないのも問題ですね。

シャローム綜合法律事務所 事務員KA

貸付自粛制度

ギャンブル依存症のある人を多重債務から守るため全国銀行協会が貸付自粛制度を導入するとのことです。

貸金業界による総量規制も平成22年に施行されました。

一昔前に遭った借金苦による自殺や一家心中という恐ろしい事件はかなり減ったのではないでしょうか。

しかし借金もんだが減っているわけではないと感じます。

日本の社旗構造自体が借金することで成り立っているので、家を買うにも、車をかうにも、子供を大学に行かせるのも借金しなければなりません。

流行りの者を購入するのもローン契約、美容整形もローン契約、なにより日本国自体が天文学的借金を抱えています。

国に借金と言う構造自体が変わらないと、この問題は解決しないような気がしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

成年後見制度

私はシャローム綜合法律事務所の事務職員として勤務しながら行政書士業務もおこなっています。

法律事務所の事務職ではおもに自己破産の手続きを担当していますが、行政書士としてお一人の成年後見業務も行っています。

被後見人の方は認知症になり施設で生活しておりますが、月に数回訪問しお話をするよにしています。

おそらく私が誰なのかは理解していないのだと思いますが、いつもニコニコと笑顔を見せてくれます。

シャローム綜合法律事務所では債務整理を専門としておりますが、相続問題や成年後見にも特化しております。

相続問題でお悩みの方がおられましたら、ぜひご相談ください。

神戸で相続、遺言、成年後見の相談無料です。

仮想通貨の法整備

最近のニュースで仮想通貨が当初の2割程度の価値になっているとの報道がありました。

かなり儲けた人もいるようで、私の友人も利益を出していたようです。

しかし2割のかちになってしまうと暴落に等しいような気もします。

そのような中で仮想通貨の法整備も進んでいるようです。

税金の申告や仮想通貨の相続等を想定しているようですが、今後仮想通貨による借金も発生してくるのでしょうか。

私は全く仮想通貨に関して無知でありますが、今後自己破産の債権に仮想通貨による債務も発生してくるような気がしますが・・

又仮想通貨は投資になるのかギャンブルになるのか、裁判所はどう判断するのでしょうか?

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

 

遺言書の方式緩和 その2

民法改正により遺言書の方式が緩和されました。

今までは公正証書にするのに費用が掛かり、また今日証人役場まで出向かなければならないので、めんどうだということで遺言書を作成しない方も多数いたと思われます。

そのようなことから自筆証書遺言の方式が大幅に緩和されたのですが、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要でした。

「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」 (民法1004条1項)

これも面倒なことでありましたが、この度の改正で自筆証書遺言を法務局に預けていた場合には検認の必要がなくなります。

法務局と言えば不動産登記をイメージしますが、ここ最近の相続案件ではほとんど法定相続情報の作成もしますので、今後遺言書の保管業務も相当出てくると思われます。相続の案件で法務局にいくことも増えて来そうな気がしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

遺言書の方式緩和

平成31年に施行される民法改正で自筆証書遺言による方式が緩和されます。

文字通り自筆証書遺言なので、すべて自筆でしなければならなかったのですが、財産に関する目録はパソコンや代筆で作成することが認められることになります。

又自筆証書遺言を法務局で預かる遺言書保管法の制度も成立しています。

又最近注目されている家族信託の制度も利用が増加しており、今後さらに高齢化が進む中で、このあたりの業務がふえてくるのではないでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

資格制限

シャローム綜合法律事務所では40年の債務整理の実績がありますが、そのなかでよく聞かれるのが自己破産の手続きにおいての仕事の制限があります。

弁護士等の資格者は制限があり、有名なところでは保険会社の外交員等も資格制限があります。ちょっと気になったので調べてみると調教師や騎手も資格制限に入っていました。80以上の職種が制限されており、意外な職種もありました。事務員としてこれらをすべて覚えることは不可能そうなので、やはり都度確認する必要があるのでしょう。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)

土地の工作物

私の自宅は茨木市にあるのですが、先日PTAの会長から相談を受けました。 会長の自宅の近所の倉庫の屋根が台風で飛ばされて近所の家の壁やソーラーパネル、車にも被害が及び廃車になったそうです。 複数の被害が発生したのですが、その倉庫の社長は自然災害による被害なので全く責任を取ることも無く、謝罪にも来ないそうです。 民法717条にある土地の工作物責任に関して話をさせてもらったのですが、改めてしらべてみるとある弁護士の見解で、損害賠償を求める場合には故意、過失が必要となりますが、工作物責任の場合には「設置や保存に瑕疵があれば賠償責任が認められる」との事でした。やはり民法に規定があるので工作物に関する責任は重いようです。その倉庫から飛んできたものに錆びたねじ等がかなりあったそうです。つまり設置や保存に瑕疵がある可能性はあるのかもです。(事務員KA)

 

管理手数料

債務整理の相談に来られるお客様で、東京の司法書士事務所に任意整理のお願いをしたのですが、到底払えないので破産したいとのご相談を受けることが何度かあります。

借金総額が400万や500万円であっても強引に任意整理をして、その後支払いの管理手数料として月に1万円支払う契約になっているケースがよくみられます。

この場合5社の任意整理をした場合、着手金が1社5万円で合計25万円。それに管理手数料として60回の分割払いなので合計60万円。

つまり債務整理の報酬が合計85万円になります。

このようなケースがよくあります。さらに事務所が東京なので、その司法書士や弁護士とは一度も面会したことがないという事です。

業務としては自己破産や民事再生と比較して任意整理はかなり簡単にできます。ほとんど書類差育成はなく、弁護士と業者で電話で示談するわけですが、事故破産や民事再生の報酬は高くても30万から40万円程度なので、任意整理でその倍以上の報酬を取得するのは債務者の生活再建をほんとうに考えているのだろうかと疑ったしまいます。(事務員KA)

告訴

告訴

連日、日大の悪質タックルに関して報道されています。
明かな悪質なファウルというより暴力行為のようなプレーでした
その日大の監督コーチが告訴されるというなんとも云いようない気持ちです。
私も日本サッカー協会の審判の資格を持ち、スポーツに携わるものとして、スポーツの場で刑事告訴ってあまりにも情けなく悲しい気持ちになります。
今回の事件を通して、アメフット部の改革進むことを願うばかりです。