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少額訴訟とは?

「裁判所から何か書類が届いた!」と言って、慌てて当事務所へお越しになる方がよくみられます。

大抵の場合、訴状であったり、支払督促であったりするのですが、ときおり少額訴訟の訴状をお持ちの方がいらっしゃいますので、ここでは少額訴訟につきご説明させていただきます。

少額訴訟とは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続きです。地方裁判所ではなく、簡易裁判所が管轄となります。 通常訴訟であれば、月に1回程度のペースで期日が開かれ、何度も裁判所に足を運ぶ必要がありますが、少額訴訟では、手続きを軽くすることにより、早期の紛争解決が志向されています。それゆえ、証拠書類や証人は、審理の日にその場で即時に調べることのできるものに限られます。例えば証人でしたら、当日裁判所まで当人を連れて来ておかないといけません。法廷では、基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブルと呼んでいます。)に着席する形式で審理が進められますので、ドラマなどで見るような、いかにも「法廷」という感じではありません。

さて、その他の少額訴訟の特色ですが、原告の主張が認容される場合でも、裁判官の裁量により、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がなされることがあります。また、判決書や和解調書に基づき強制執行を申し立てることができるのは通常訴訟と同様ですが、異なるのは、当該判決等をした簡易裁判所においても強制執行の申立てができるという点は、実は大きなメリットです(少額訴訟債権執行)。 なお、少額訴訟に対する不服申立ては、異議の申立てに限られますので(控訴ができません。)、同じく簡裁が審理することになるため、結論がひっくり返ることはあまり望めないでしょう。ですので、より重い手続きで慎重に審理をしてもらいたいという場合には、最初から通常訴訟への移行の申出をしておく必要があります(答弁書を提出する際に、その旨記載しておけば足ります。)。

なお、少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において年に10回までと制限されています。これは、貸金業者やクレジットカード会社が少額訴訟の利用者の大部分を占めることになる弊害を防止するためです。ですので、業者訴訟が少額訴訟によって提起されることは比較的稀ではないかと思われます。よくあるのは、個人が代理人を立てずに本人訴訟を行う場合で、例えば貸金返還請求であったり、あるいは建物賃貸人が原状回復費用を請求する場合などに利用されることが多いといえます。おそらく皆様が少額訴訟の被告となった場合も、このようなケースが多いのではないかと思われます。

裁判所からよく分からない書類が届いて、どうしたらよいか不安だという方は、なるべく早めに、シャローム綜合法律事務所までご相談下さい。