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再生債権の評価の申立てとは?

今回のQ&Aは、債務者ではなく、債権者(お金を貸している方)にとって有益な内容となります。すなわち、知人にお金を貸していたのだが、その方が個人再生の手続きをとることになり、代理人弁護士から債権調査票が送られてきた、というケースです。あなたは、その知人に貸している金額を記載の上、代理人弁護士に返送しますが、後々、その金額が高すぎるとしてこれにクレームがつけられた場合(「異議の申述」といいます。)にどうするか、というお話です。

まず、前提問題として、再生債務者(あなたがお金を貸した知人)は、必要に応じて、当該再生債権を有する再生債権者(あなた)に対し、再生債権の存否及び額ならびに担保不足見込み額に関する資料の送付を求めることができると法に規定されていますので、そのような要請があった場合、あなたはこれに協力しなければなりません。

その上で、再生債務者より異議の申述がなされてしまった場合、あなたは、裁判所に対して、異議申述期間の末日から3週間以内に、「再生債権の評価の申立て」をすることができます。なお、あなたが執行力ある債務名義(判決等)をお持ちの場合は、この評価の申立てを行うのは、あなたではなく再生債務者となります。 また、神戸地裁では、評価の申立てをする際に5万円の費用が必要となっています。 そして、この再生債権の評価の申立てが適法になされた場合、裁判所は、個人再生委員を選任し、この個人再生委員(申立代理人とは別の弁護士です。)が、各種調査を行い、その調査結果を裁判所に報告し、最終的に、裁判所が再生債権の存否や額を決定します。

もっとも、通常、再生債務者は、再生債権者から入手した取引履歴等の客観的資料をもとに債権者一覧表を作成しますので、再生債務者が異議の申述をする場合はそう多くないはずです。 したがって、再生債権の評価の申立ても、滅多になされることはないと思われます。想定されるのは、個人間での貸し借りで借用書等が存在しない場合などでしょうか。

より詳しくお知りになりたい方は、神戸で昭和45年設立の、借金問題に特化したシャローム綜合法律事務所までお問い合わせください。