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自己破産のデメリットとは?

「自己破産をする場合のデメリットは何ですか?」
よくご相談者に訊かれますので、ここでまとめて書いておこうと思います。

まず、反対にメリットは何でしょうか。当然ながら、免責を受けると100%債務がなくなり、一気に奇麗になるという点です(なお、税金等の非免責債権についてはこの限りではありません。)。すなわち、個人再生のように、3年乃至5年かけて約5分の1程度の借金の支払をする必要もありません。ですので、ブラックリストから外れるのも、個人再生や任意整理よりも早くなります。

こう聞くといいことずくめのようにも思えますね。それでは、デメリットは何でしょうか。

まず、これはデメリットというよりも、手続き選択の場面で考慮に入れることとなる事項ですが、マイホームをお持ちの方はこれを手放さなければなりません。不動産を所有したまま申し立てると、破産管財人が付されて売却されてしまいます。どうしてもお家を維持したいという場合は、住宅特則付個人再生を検討することになります。

次に、官報に二度、氏名と住所が掲載されます。官報とは、国が発行している日刊新聞です。しかし、官報を日常的にチェックしている者は極々少数でしょうから、ここから自身の破産申立が知れ渡るというおそれは、それほど危惧する必要がないのではないかと思われます。

他には、資格制限があります。宅建主任、警備員、保険外交員などは、免責決定までの間、そのお仕事を続けられなくなることがあります。古物商の許可についても制限が課せられますので、リサイクルショップ関連では影響があるかもしれません。もっとも、資格制限は一生涯続くものではありません。同時廃止事件の場合は、開始決定から免責許可決定の確定までの間の、通常は約3か月程度の話です。

「家族に知られるのではないか」という心配もあるでしょう。これも自己破産自体のデメリットではなく手続き選択の際の考慮事項です。同居している方全員の情報を記載した家計収支表を作成しなければならないので、ご家族の協力があった方が手続きがスムーズに進むことは確かです。しかしこれは個人再生でも同じことです。ご家族の資料をご家族に知られることなく収集できるというのであれば、申立ての事実を知られることなく手続きを進めることは可能です。実際、当事務所ではそのような方の事件も多く手掛けています。

「主人や子供に迷惑が掛からないだろうか」というご質問もよくいただきます。ご主人やお子さんが保証人となっているのでなければ、通常、請求がそちらに回るということはありません。あくまでもあなたご自身の借金です。ただ、あなたがお子さんの奨学金の保証人になっている場合などは、他の保証人を立てるよう債権者から求められますので、その点、対応が必要となります。

「会社に知られないだろうか」というご質問も多いですね。会社から借入をしているのであれば、会社に対して受任通知を送らなければなりませんので、会社の知るところとなってしまいますが、そうでないのであれば、知られる可能性は低いでしょう。逆に、借金をほったらかしにしておくと、そのうちに債権者から裁判等を起こされ、債務名義(判決等)を取られてしまうと、次は、給与債権を差し押さえられるというおそれが生じます。そうなると、当然ながら会社に知られてしまいます。ですので、そのような事態となる前に法的手続きをとることをお勧めします。なお、自己破産でも個人再生でも、退職金証明書を提出する必要がありますが、破産をするなどと会社に理由をいう必要はありませんので、申請して取得してください。就業規則等から計算ができるのであればそれでも結構です。

さて、色々と挙げてきましたが、いかがでしょうか・・・。

その他、戸籍が傷つくようなこともありませんし、選挙権が失われるといったこともありません。そのようなことを耳にしたことがある方は、それはデマですのでご心配無用です。

こうやって見てみると、自己破産のデメリットというものはさほど大きくないように感じられるのではないでしょうか。もし、「破産」という概念自体に負のイメージを有していて、それがために一歩踏み出すのを躊躇されているのであれば、この点、前向きに捉えなおしていただくことを強くお勧めします。現代社会において生活する以上、借金を抱えることは誰にでも起こりうることです。そして、それを解決するための手続きとして、法が破産を認めているのです。いつまでも借金に苦しんでいても、借金は勝手に消えることはありません。一人で苦しむのをやめて、ご相談ください。

その他ご不明な点がありましたら、シャローム綜合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。