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自己破産の管轄とは?

自己破産はどの裁判所に申し立てればよいのでしょうか。弁護士に事件を依頼する場合、この点につきご相談者が考える必要はあまりありませんが、例えば申立の前後で引越し(転勤)の予定がある場合などは、一応確認しておく必要があるでしょう。

 

結論からいいますと、個人の破産の場合、「債務者の住所地を管轄する地方裁判所」が、破産事件の管轄裁判所となるのが原則です。原則、というからには例外があり、例えば関連土地管轄(5条7項)などが挙げられますが、ここではそこまで踏み込みません。

 

申立書には、本籍の記載のある世帯全員の住民票の添付が必要となりますが、この住民票登録がある住所を管轄する地方裁判所に申立てを行うことになります。根拠条文は長いですのでここでは引用しませんが、破産法5条に管轄についての規程が置かれています。

 

なお、管財事件となった場合、破産手続が終了するまでの間、引越しをする場合には裁判所の許可が必要となります(37条)。管財事件は同廃事件に比して、手続終了までに時間を要するところ、資産の換価処分の際に、無断で住所が変更されると手続が煩瑣になるため、裁判所の許可を必要とされています。なお、同時廃止の場合は、住居に関する制限はありません。

 

余談ですが、やはり裁判所(支部)によって審理が厳しい(緩い)ということがあるように思えます。厳しい裁判所の場合は、申立内容に不明・不可解な点があるときなど、債務者自身が裁判所への出頭を求められて直接裁判官から話を聞かれるということもあります。ただし、そのような場合も、代理人弁護士が同行いたしますのでご安心下さい。

 

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