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債務の相続とは?

相続が発生すると、相続人は、被相続人(亡くなった方です。)が負っていた債務も承継することになります。

 

民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(896条)と規定されていますので、プラスの財産のみならず、マイナスの財産もこの「一切の権利義務」に含まれ、承継されるということになります。「負の遺産」という言葉は、日常用語でも使われると思います。

 

さて、その場合、相続人は、被相続人の作った借金を自己の債務として返済していかなければなりません。相続人が複数いる場合は、遺産分割を経ることなく、各共同相続人がそれぞれの法定相続分に応じて債務を分割して負担することとなります。

 

相続人としては、「自分が作った借金じゃない」と言いたくなる気持ちも分かりますが、だからといって債権者からの督促を無視していると、後々やっかいなことになるおそれがありますので、やはり適切に対処すべきです。

 

どのような対処が必要でしょうか。まず、被相続人の債務につき調査することから始めましょう。請求書等の郵便物がないかチェックをするのと並行して、故人が債務を負っていたことを知っている場合は、信用情報機関に問い合わせるなどして調査を進めましょう。もし故人が事業をされていたのであれば、税理士に問い合わせることによって情報が得られます。得られた情報をもとに、債権者リストを作成しておくと便宜です。

 

そして判明した負債が、プラスの財産よりも少ない場合であれば、相続してしまって相続財産から債権者へ弁済するということで解決する場合もあるでしょう。しかし、逆にマイナスの財産の方がプラスの財産よりも大きいという場合には、相続放棄の手続きを考えることになります(「限定承認」という手続きもありますが、使い勝手がよいとはいえないため、あまり利用されていません。)。

 

気をつけなければならないのは、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内」にしなければならないという点です(915条1項)。放置していると、あっという間に相続放棄の申述期間が過ぎてしまいます。とすると、もはや相続放棄ができなくなり、被相続人の債務を全てかぶらなければならないといった事態になってしまいます。

 

しかし、「たった三か月の期間で被相続人の債務を調査できるはずがない」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。これに関しては、古い判例がありますので引用しておきます。

 

「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、本条(民法915条)の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。」(最判昭和59年4月27日)

 

かかる考えを参考にして、調査の結果、被相続人の債務が判明してからまだ三か月は経過していないと家庭裁判所には説明することになるでしょう。

 

万が一相続放棄が認められないという場合は、相続人ご自身の債務整理の問題へとシフトしていくことになります。

 

相続放棄に関してのご相談は、シャローム綜合法律事務所までご相談下さい。