• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

住宅資金特別条項の内容とは?

住宅資金特別条項付個人再生を申し立てた場合、その後具体的にどのようにして住宅ローンを返済していくことになるのでしょうか。ここでは、住宅資金特別条項の内容につきご説明します。

 

 約定型(原則)

個人再生申立の影響を何ら及ぼさず、当初契約したとおりの支払を継続する方法です。「約定型」といわれるもので、これが原則となります。

債務者の方も、他の借入については滞納状態にあるが、住宅ローンに関しては優先的に支払っており未だ滞納がないという方が多いですので、その場合、これまでどおりの支払が可能なのであれば、支払方法の変更はせず、約定どおりに支払っていくということになるでしょう。

 

以下は、約定型では返済が困難な場合に、住宅ローンの支払方法を変更する内容の条項となります。民事再生法は、4つの方法を規定しています(199条)

 

 期限の利益回復型(1項)

既に住宅ローンの滞納がある場合です。すなわち、住宅ローンの支払いを怠り、その滞納の回数が契約に定めている回数を超えてしまうと、以降は分割払いを続けていくことは認められなくなり、残債につき一括で請求がなされることとなります。このことを「期限の利益の喪失」といいます。

このような場合に、期限の利益回復型の住宅資金特別条項をつけた再生計画を認可してもらい、滞納をなかったことにして、再度住宅ローンの支払いを分割で継続していくことができます。

 

 リスケジュール型(弁済期間延長型)(2項)

期限の利益回復型では再生計画認可の見込がない場合には、住宅資金貸付債権の弁済期間を当初の契約で予定されていたよりも最長で10年まで伸ばすことができます。元本・利息損害金全額の支払いを必要とし、約定最終弁済期後の最終弁済期において、債務者が70歳を超えないことが必要となります。また、延長後の支払い方法(弁済間隔及び弁済額)が、当初の契約内容に概ね沿う内容であることも必要です。

 

 元本猶予期間併用型(3項)

期限の利益回復型でも、リスケジュール型でも再生計画認可の見込みがない場合です。支払い期間の延長に加えて、一定の期間、住宅ローンの返済額を減額してもらうことになります。すなわち、他の再生債権への弁済期間中は住宅資金貸付債権の元本の一部と利息のみの支払に注力することにより再生計画の履行を容易にし、晴れて履行を完了した後に、住宅資金貸付債権への弁済に注力する内容の条項です。

 

 同意型

上記の3つの類型以外の条項を作成するには、住宅資金貸付債権者の個別の同意が必要となります。たとえば、約定最終弁済期から10年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予したり、元利金の減免、あるいは70歳を超えての弁済を認める、などといった内容が考えられます。

 

以上の内容で住宅資金特別条項を決定しなければなりません。

ところで、再生債務者は、住宅資金貸付債権者とこれらにつき事前協議をしなければなりませんが、約定型の場合には、手続代理人の方から通知を送る段階でその旨を連絡しておけば足ります(なお、住宅金融支援機構のローンをご利用の場合には、定型の質問書が事務所宛てに送られてきます。)。約定型以外の条項内容が必要となる場合には、住宅資金貸付債権者の協力が必要ということになります。

 

以上につき、より詳しく説明をお聞きになりたい方は、神戸で、債務整理を専門とする当法律事務所までお問い合わせ下さい。