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家族に知られずに破産ができる場合とは?

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ご家族に借金のことを打ち明けられずに一人で悩まれている方も多いでしょう。孤独は精神状態を悪化させます。あまりご自身を追い込み過ぎないようにして下さい。たしかに、「破産のことを妻(夫)に言ってしまうと離婚になってしまう。」というご相談者も多く見られます。それでは、家族に内緒で破産することは可能なのでしょうか。

 

神戸地裁第3民事部の場合は、標準資料として、「世帯単位」の家計収支表の提出が求められ、そのエビデンスとして、同居人の所得証明書(又は源泉徴収票)や給与明細のほかに、電気、ガス、水道、電話の領収証(又はこれらが引落しされている場合はその引落口座の通帳の写し)を提出しなければなりません。これらの資料があれば、同居の家族に知られずに破産することも不可能ではないといえます。

 

さて、所得証明に関しては、同居の親族であれば委任状なくして取得することが可能ですが、給与明細等は目を盗んで取得することは可能でしょうか。また、裁判所から同居の親族のより詳細な収入関係の資料を提出せよとの指示があった場合は、事情を説明して取得が困難である旨を説得しなければなりません( もっとも、配偶者が働いていないか、あるいは別居している場合には提出する必要はありません。)。また、水光熱費の引き落とし口座の通帳を持ち出してコピーを取ることは可能でしょうか。相当に気力のいる作業になることと思われます。

 

そして、裁判所の関係でのかかる障害をクリアしたとしても、債権者の方から自宅に督促の電話がかかってきて、債務の存在が発覚してしまうこともあります。この点に関しては、弁護士が介入通知を発送することでストップすることができますが、介入通知により督促を止めることができるのは、貸金業者とサービサーに限られますので、それら以外の債権者からの督促により家族に借金を知られてしまうこともあるでしょう。あるいは、介入通知によっても訴訟の提起は止められませんので、ある日突然訴状が届いて家族にばれてしまうといった事態も想定できます。

 

また、破産免責の事実は官報に掲載されますので、かかる情報から家族に知られてしまうという可能性もゼロとはいえません(あまり考えられませんが。)。

 

あるいは、配偶者が連帯保証人になっている場合は、破産の申し立てをすると、配偶者の方へ請求が行きますので、そのことにより家族に発覚してしまうということも想定できます。

 

以上からすると、結論としては、やはりご家族とよく話をした上で、破産手続に協力してもらう方が良いということになるでしょう。それに、仮に家族に内緒で免責を受けたとしても、ご家族の経済的認識(浪費傾向にある場合など)を変える契機に欠けるならば、やはりまたその後、従来どおりの経済苦が続いてしまい、本当の意味での再出発を図ることができないのではないかとも思われます。

 

とはいえ、「とにかくそのような話し合いができる状態ではない!」という方もおられるでしょう。たしかに、きれいごとだけを言われても事態は全く改善しません。

 

上述したような各種ハードルがありますので、「絶対に家族に内緒で破産できる。」などとは決してお約束することはできませんが、当事務所では、ご相談者の現在置かれている状況を最大限考慮の上、最適な解決法をご提案させていただきます。実際に、家族に内緒で免責を受けることに成功した方も多数おられます。ぜひご事情をお聞かせ下さい。

 

どうしていいかわからないとお悩みの方は、神戸で借金問題を専門とする当法律事務所までご相談下さい。