2026/06/05
返済を滞納してしまい、その後債権者より訴訟された場合、その債務名義をもって給料や口座の差押をうける可能性がでていきます。
言い換えれば、裁判をされて判決を受けなければ差押はされないので、債権者からの督促の場合は、それほど焦らなくてもよいのですが、保険料や税関係の滞納の場合は、行政機関は裁判をせずに直接差押をすることができます。
以前は、行政機関による差押はさほどなかったように感じますが、最近はすぐに差押をしてくるように感じます。
行政機関による差押の法的根拠は、国税徴収法の47条が根拠となっているようです。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
