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大阪書式

破産や再生の申立をする裁判所は、申立人の住居地の管轄裁判所となります。

当事務所での申立は、ほとんどが神戸地裁になりますが、大阪地裁や京都地裁への申立もあります。

京都地裁への申立の場合は、神戸地裁の書式でも受付けてもらえますが、大阪地裁は大阪用の書式しか受け付けてもらえません。

内容は大きくかわらりませんが、書き方など細かいところが違うため、作成にはかなり時間が掛かってしまいます。

(シャローム綜合法律事務所 KA)