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免責不許可事由9

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 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。(破産法第252条第9項)」があります

 管財人の業務としては、

 破産者との面談。

 破産者の財産を換価すること。

 破産者を免責にすべき理由があるかの調査。

 債権者集会で破産者の状況や手続の状況についての説明。

があります。

 面談の拒否や財産隠し、管財人の聞き取りに応じないなどの行為があると破産管財人は裁判所に免責不相当の意見を提出するることになります。

 申立代理人は申立前に上記内容を念頭において立書、報告書、債権者一覧表、財産目録を作成して申立てをしますので、その段階でご協力を頂けない場合、申立てができず、辞任することもあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)