• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

免責不許可事由10

9月も終わりに近づきましたが、まだまだ暑い日が続いています。

このところ、救急車のサイレンをよく聞いています。新型コロナウイルスの変異株やインフルエンザの流行なのかもしれません。変異株対応のワクチンの接種も始まりましたが、周りを見ても流行初期のような緊張感は見られません。

9月中に知人やその家族で3人の感染者がありました。  破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。  その一つに、「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。(破産法第252条第10項)」があります。  

イは免責の許可の確定したこと。免責の確定日です。  ロは民事再生法による再生計画が遂行されたこと。再生計画の認可決定の確    定日です。  ハは民事再生法に規定する免責の決定が確定したこと。再生計画の認可決定    の確定日です。  免責の決定を受け、確定してから7年間は再度の免責決定は受けれません。破産申立書に添付する報告書に過去の破産、再生の申立て等を記載する箇所があります。  最近、過去に破産したことがあるという相談者が多くなった気がしています。担当された弁護士氏名や法律事務所名を覚えていなかったり、破産決定や免責決定のを紛失したという方も多く、担当された法律事務所に確認をしたり、当該裁判所に確認をすることもありました。  

法律事務所としては、担当した事件について、依頼者に忘れられていることに悲しい気持ちになります。当事務所もそうですが、どの事務所でも過去に担当した事件の破産免責の各決定の写しは残しています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員NK)