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免責不許可事由8

昨晩から早朝にかけて網戸越しに涼しい風が部屋に入り、寝やすかったです。秋の虫、コオロギの鳴き声も聞こえていました。日中はまだまだ暑いですが、秋の気配を感じています。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「破産手続きにおいて裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。(破産法第252条第8項)」があります。

 破産申立後。、裁判所の書記官や、破産管財人に、財産関係を含めた申立内容などに関する説明を求められた際に、その説明を拒んだり虚偽の説明をすると「調査協力義務違反行為」として免責の決定がもらえないことになります。

 弁護士が代理人となって申立てを行う場合は、打合せの段階で調査・聞き取りをしますので、説明をして頂けない場合は申立ができませんし、通帳などの資料と相反する説明があった場合は、代理人を辞任することもありますので、お気をつけて下さい。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)