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免責不許可事由7

暑い日が続いています。ここ2日ほど、午後に雷雨がありました。お盆や夏期休暇gああったので久しぶりのブログです。

 

 破産手続きで免責決定を頂くには、免責不許可事由の有無が問題になります。

 その一つに、「虚偽の債権者名簿を提出したこと。(破産法第252条7項)」があります。

 自己破産では債務を負担している債権者全てを一覧表にした書類=債権者名簿を提出するのですが、故意に架空の債権者を記載しなかったり、わざと債権者を記載しなかった場合、免責不許可事由にあたります。

 家族や友人を記載しない場合などです。

 相談に来られる場合、すべての債権者をお聞きしますが、全く忘れていた債権者があれば、免責の効力は及ぶとされています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)