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外国籍の方の破産手続き

外国籍の方で、観光や留学、技能実習等で日本に滞在しておられる方や、特別永住者や日本人と婚姻された方など、様々なケースで日本で生活をしている方が非常に多くなってきました。

 永年、日本で住居地を定めて、稼働して生活をしている方や、日本で生まれた二世、三世の方も非常に多く、就職して家族を養っておられます。そのような在留外国人が多重債務に陥った場合、破産・免責は受けれますので、もし多重債務に陥っておられる場合は、悩まずに法律事務所の門を叩いて下さい。

 外国人も本で民事訴訟や行政訴訟を提起できることと同じように、外国人も破産手続きにおいて、日本人と同じ扱いがされます。破産法では第3条(外国人の地位)に規定されています。

 過去には申立の際に、住民票に代わる書類として外国人登録済証を添付する必要がありましたが、現在では住民票が発行されていますので、住民票の提出となっています。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)