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破産・個人再生事件における通帳の記載内容

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破産事件や個人再生事件では、申立人名義の申立前1年間通帳の写しを裁判所へ提出します。

 この通帳の出入金の明細を見れば、申立人の生活状況がよく分かります。

 給与などの収入の状況や、家賃・駐車場代、光熱水道費や任意保険、お子様の学校や塾への支払い、携帯電話代などの支払いの状況から、基本的にどのような生活をされているのか、推測が容易です。

 問題になるのは、イレギュラーな入出金が見受けられた場合です。個人宛への送金や個人からの入金の記載がある場合、事情を詳細にお聞きすることになります。

 誰宛の何のための出金、あるいは入金なのか、この個人を債権者或いは債務者として処理する必要があるか確認しなければなりません。

 また、多額のクレジット決済が見受けられる場合、クレジットの利用明細を見せて頂くこともありますし、多額の金員の移動も同様です。

 最近はウェブ通帳の利用者も増えてきていますので、競馬、競輪、宝くじ、FXなどの痕跡がある場合も多いです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)