• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

破産事件における自由財産(その2)

  • HOME
  • ブログ
  • 破産事件における自由財産(その2)

今回は「換価等をする財産」の話です。  

 換価等をしない財産

  1 残高が合計20万円以内の預貯金

  2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金

  3 処分見込み額が20万円いないの自動車

  4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し 

   費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権

  5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金 

   支給が目前の場合は4分の1)

  6 電話加入権

  及び通常の生活に欠かせない家財道具等

  以外の財産は換価対象です。

  具体的には過払い金、有価証券、貸付金、売掛金、不動産等や破産手続き 

 開始決定後に発見された財産です。ただし、裁判所が相当と認める場合は換 

 価等をしないことができるようです。

  勤務先の持株制度で、有価証券ありということで財産が基準額を超えて管

  財人が選任されたことが複数件ありました。

 (シャローム綜合法律事務所 事務員KN)