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破産事件における自由財産(その1)

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破産手続きでは、財産の評価によって、管財人が就任することがあります。

 ご相談に来られる方から「どれくらい財産が残せますか?」という質問です。

 本来の自由財産としては、通常の生活に欠くことのできない家財道具、99万円以内の現金が挙げられます。

 この99万円以内の現金については、申立直前の換金が含まれている場合、換金部分について次のような基準があります。

 換価等をしない財産

  1 残高が合計20万円以内の預貯金

  2 見込み額が合計20万円いないの保険解約返戻金

  3 処分見込み額が20万円いないの自動車

  4 敷引き後の金額から未払い賃料及び60万円(原状回復費、明け渡し 

   費用)を控除した額が20万円以下の居住用家屋の敷金返還請求権

  5 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権(退職金 

   支給が目前の場合は4分の1)

  6 電話加入権

 この各評価額が20万円を超える場合、「拡張不相当」の事情(拡張不相当の事情→破産者の生活状況や収入の見込みに照らして、当該財産を自由財産としなくても経済的再生の機会を十分確保できると見込まれる場合)がない限り、拡張相当として換価等をしないことになっています。

 換価等をする財産については、又の機会に書きます。 

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)