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任意整理をした後の取り扱い

桜の開花のニュースを見ました、ようやく暖かくなってきました。

 

 当事務所の任意整理事件では、各債権者と和解して、和解契約書を取り交わして依頼者にお渡しします。この和解契約書の引継ぎをもって委任事件が終了となります。引継ぎ後は契約書通りに依頼者が各債権者に送金をして頂くよう、取り扱っています。

 なので、引継ぎ後、支払いに遅滞が発生した場合、債権者から依頼者に直接連絡が行くことになります。他の事務所では和解後の支払いも代行されているところもあるようですが、その場合、毎月、事務手数料が発生しているようです。任意整理を希望されている方は極力、余分な出費を避けたいと思われている方が多いので、毎月の振り込みを自分ですれば、余分な出費は抑えられる思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)