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任意整理とは?

任意整理をすると、どれぐらい借金が減るのでしょうか。

その答えとしては、任意整理により債権者と合意ができますと、原則として、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算して(これを「引き直し計算」といいます。)

減額された元本のみを分割して返済すればよいことになり、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も、3年程度の分割払いとなりますので、生活に支障のない範囲での支払いが可能となります。具体的に月々の返済額が幾らぐらいになるのかについては、お問い合わせ下さい。

しかし、この債務の圧縮率ですが、個人破産や個人再生と比べると、小さいものとなります。個人再生では、(大まかにいって)債務の約80%程度が減額され、個人破産の場合では、無事免責を受けると、100%(もっとも、税金等の免責されない債務はありますが。)の減額を得ることができます。

では、任意整理を選ぶメリットは何でしょうか。 まず、 個人破産を選択すると、住宅を手離さなければなりません。また、保証人がいる場合に個人破産や個人再生を利用すると、これらの手続きでは債権者全員を対象としなければなりませんので、保証人へ請求が行ってしまいます。 このような場合には、任意整理の方法を用いて、住宅ローンや保証人がついている債務を除いた債権者との間だけで減額交渉をして、分割で債務の支払いを開始するということが考えられます。 この、債権者を選択できるという点が、任意整理の大きなメリットと言えるでしょう。 また、任意整理とは、個人破産や個人再生と異なり、裁判所を利用せずに、弁護士が各債権者と交渉することによって実現可能な支払額・支払方法での和解契約を締結するという手続きです。

裁判所外での手続きですので、裁判所に提出する書類(家族の所得証明等の書類)も不要ですので、個人破産や個人再生よりも、家族に内緒で手続きを進めることが比較的容易であるというメリットもあります。 「個人破産や個人再生はしたくない」「でも何とか月々の支払額を減額して借金を完済したい」とお思いの方は、任意整理をご検討下さい。

一般的に、債務が少額で債務者の支払能力がある場合には、任意整理を利用することが多いといえますが、場合によっては個人再生や個人破産の方が適当な場合もありますので、ご不明の点は、神戸で任意整理をはじめとする、借金問題に特化した当法律事務所までご相談下さい。