• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

可処分所得とは?

給与所得者等再生手続で登場する「可処分所得」というキーワードにつきご説明します。

給与所得者等再生手続では、最低弁済基準と清算価値のほか、「可処分所得の2年分」を比較して、そのうち最も多い金額が弁済額となります。これら3つの基準の中では、「可処分所得の2年分」の額が一番大きくなることが多く、この額を原則3年間で弁済していくことになります。

なぜわざわざ弁済額の大きい給与所得者等再生を選択するのか。そのメリットについては、「債務整理Q&A 21 給与所得者等再生手続とは?」のコラムをご覧下さい。 さて、それでは、可処分所得とはどのようにして算定するのでしょうか。 具体的な計算方法ですが、可処分所得は、債務者の収入から税金等を差し引いて、更にその金額から「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用」を控除して算出します。

そして、その最低生活維持費は、各自治体の生活保護基準を基礎に、居住地域・世帯別・年齢別等によって算出され、個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費及び勤労必要経費を合計した額となります。それぞれの金額については、「 民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 」で定められています。 式で表しますと、次のとおりになります。 可処分所得=(2年間の収入の合計-所得税・住民税等の税金と社会保険料)÷2-最低生活維持費 そして、この可処分所得の2年分が弁済総額となりますので、×2をした金額が最終的な金額となります。

何やら難しそうですが、 「可処分所得額算出シート記載要領」「可処分所得額算出シート」というツールをインターネットでダウンロードすることができますので、これらを参考にして、一度ご自身で算出してみれば、月々の支払額の目安が把握できるものと思われます。

可処分所得の算出方法は、慣れてしまえば簡単なのですが、初見ではなかなかに複雑でわかりにくいと思われます。お困りの際は、神戸で多数の債務整理実績のあるシャローム綜合法律事務所までお問い合わせ下さい。