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よくあるご質問

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自宅を残したいので・・・

よくある質問で、自宅を残したいので債務整理はむりですよね?と聞かれます。
不動産を所有しながら債務整理は出来ないと思われているお客様からの質問があります。
任意整理でしたら、もちろん不動産を所有していても問題ありません。
もし自宅不動産の住宅ローンを支払いっているのでしたら、住宅ローンはそのまま支払いを継続しながら、そのほかの借金を大幅に圧縮して返済する債務整理の方法があります。
それが民事再生手続きです。裁判所を通して、例えば500万円の借金があれば、5分の1、100万円に圧縮され、それを3年間で払い終えるというものです。月々の返済が楽になり、更に住宅ローン以外の借金が3年間でなくなるのです。

法テラスを利用したいのですが?

お客様から頂く質問で「法テラスを利用したいのですが利用できますか?」と聞かれます。
当事務所では法テラスをご利用希望の方に関しては、当事務所から持ち込み事件として法テラスの援助申請をすることができます。
法テラスを利用するには審査が必要になります。
テラスの利用には収入の基準があり、収入がその基準以下である必要があります。
必要書類に、住民票、2ヶ月分の給料明細が必要になります。

ブラックリストに何年登録されるのですか?

よくお客様から債務整理をした場合ブラックリストに何年登録されるのですかという質問を受けます。
一般的には債務整理をした場合5年間は通称ブラックリストと呼ばれる信用情報センターに登録されることになります。
しかしこの登録は法律で定められているわけではありませんので、原則お客様ご自身で確認して頂く必要があります。
この信用情報機関には3つの組織があります。
1.日本信用情報機構
2.CIC(シーアイシー)
3.全国銀行個人信用情報センター
債務整理をした後、新たに借り入れをする必要が生じた場合には、お客様から上記機関に登録の有無を確認することが可能です。

自己破産の手続きはどのくらい・・・

お客様からよくある質問で、自己破産の手続きにはどのくらい期間が掛かるのかと聞かれます。
受任をし、各債権者に受任通知書を発送後、各債権者から債権調査票を回収するのに1ヶ月から2ヶ月程度掛かります。
その後、回収しました債権調査票から破産に至った事情等の書類作成をし、申立となります。
裁判所の決定は2段階となっており、申立後1ヶ月程度で開始決定その後免責決定となります。
つまりすべてが順調にいけば受任から破産の手続き終了まで5ヶ月から6ヶ月程度となります。
しかし、これは財産がない個人の破産手続きで、問題なくスムーズに進行した場合であり、資料収集に時間を要したり、裁判所からのチェックなどにより、1年以上時間を要することも頻繁に発生するのが現実です。

債務整理をした銀行の口座は使えるのですか

よくお客様から質問される内容に、「債務整理をした銀行の口座はつかえるのですか」と聞かれます。
原則債務整理をする銀行の口座は凍結されるので、その口座から光熱費等の引き落としがある場合は、他の口座に変更するか、コンビニ払い等の支払い方法の変更をお願いしています。
また給料が振り込まれている場合は職場に給料の振込先口座の変更の手続きをお願いしています。
しかし、職場が振込先銀行の支店まで指定されている場合もあり、お客様から、職場の方から変更はできないと言われてとご連絡を頂くことがあります。
そのような事情から、どうしても債務整理をしようとしている口座を利用したいとの質問をうけるわけです。
弁護士の受任通知を発送したら、即座に口座凍結をされることは避けることが出来ません。

口座の凍結をされたとしても、給料に関しては相殺されないので、窓口で引き出すことができます。その後、銀行が保証会社から代弁済を受けますと、口座凍結が解除されますので、その後は以前同様その口座を使用することができます。