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よくあるご質問

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3年前に自己破産をしたのですが・・・

お客様から頂く債務整理に関するお問い合わせで、「〇年前に自己破産をしたのですが、また破産できますか?」とのご質問をうけます。

自己破産の免責決定がされ、また直後から借金をしていしまい、債務整理をしたいとのご相談があります。

債務整理のご相談をされるお客様は、まず自己破産したいとの要望をされますが、自己破産の免責決定がされ、7年が経過していない場合、再度の破産手続きをすることができません。

そのような場合債務整理の方法として、任意整理か個人再生手続きをすることになります。任意整理でうまく解決できない場合は個人再生の手続きをすることをご提案させて頂いています。

個人再生手続きには、給与所得者等再生手続きと小規模個人再生手続きの2つの方法があります。

給与所得者等再生手続きには期限の制限がありますが、小規模個人再生手続きには期限の制限がありませんので、こちらの手続きにより申し立てることになります。

個人からの借入れは返済したいのですが・・・

自己破産の手続きで、お客様から頂くよくある質問で「個人から借入れた借金は返済したいので、債権者には入れたくないのですが」と聞かれます。

大原則として、破産の手続きをする場合は、貸金業者又親族や友人から借り入れた借金に関しても債権者に入れなければなりません。

たまにあるのですが、最初の面談時に個人からの借入れに関しては隠しており、後日判明することがあります。

申立後に裁判所から指摘されるケースも稀にあります。その場合には裁判所から厳しく指摘されますので、そのようなことがないように、事前にすべての借金を申し出て頂くよお願いしております。

全ての手続きが終了し、裁判所から免責の決定がされた後に、任意で返済することは可能です。

そのため個人からの借入れをされている場合で、どうしても返済したい場合人は、その貸してもらった方に自己破産による債務整理をする旨を伝えて頂き、破産の手続き中は返済できない旨を理解して頂くようお願いしております。

自己破産の手続き中に転職したいのですが・・・

よくあるご質問で、自己破産の手続き中に転職をしてもいいのでしょうか?と聞かれます。 少しでも生活を安定したいとお客様が望まれるのは当然だと思います。 申立前に転職する場合でしたら、家計収支を作成して裁判所に提出しますので、失業手当等を利用して収支がマイナスにならないように気を付けなければなりませんが、どうしてもマイナスになるようでしたら親族から援助してもらい収支を合わすなどして家計収支表を作成することになります。早急に仕事を代える必要がない場合には、債務整理の手続きが終了してから転職することをお勧めしています。

ETCカードは必要なのですが・・・

お客様から「債務整理をしたいのですが、どうしてもETCカードはひつようなのですが、何とかならないでしょうか」というご質問を頂きます。

任意整理の場合でしたらETCカードが付帯されているクレジット会社に関しては、手続きから除外すれば問題ありません。

自己破産の場合でしたら、全ての債権者を裁判所に申し立てをすることになりますので、当然ETCカードは利用できなくなります。

そのような場合にはNEXACO西日本等の高速道路会社が発行している「ETCパーソナルカード」を利用することが出来ます。

このカードはクレジットカードの機能はなく、ETC利用の機能のみで、信用情報センターに登録されている方でも申し込みが可能となっています。

税金の滞納があるのですが・・・

お客様から「税金の滞納があるのですが、税金も破産できますか?」との質問をよく受けます。

税金に関しては原則破産債権に入れることは出来ません。

そのためお客様で役所に方に問い合わせて頂き、分割払い等のお話をして頂かなければなりません。

税金の他に、破産が認められても支払い義務が無くならないものに、養育費や個人事業主の従業員への賃金などがあります。

 

 

会社に知られる事なく自己破産をしたいのですが・・・

お客様からに「会社に知られる事なく自己破産をしたいのですがだいじょうぶでしょうか?」との質問を受けることがよくあります。

原則自己破産の手続きで会社に連絡が入ることはありませんが、裁判所に提出する書類で、5年以上その会社に勤務していた場合には退職金の証明が必要になります。会社から証明書を発行してもらうのですが、社員規定等で退職金の記載部分があれば、退職金の証明書の代わりに社員規定を提出することで問題ありません。

又債権者が訴訟を提起し、その後給料の差押をした場合には会社に債務整理を弁護士に委任している事実を知られることになります。その他には会社に借金をしている場合には、会社に対して債務整理の受任通知を弁護士から送付致しますので、その場合にも債務整理をしていることが知られてしまいます。

最後に自己破産の手続きが完了しましたら官報に住所氏名が記載されますが、まず官報をチェックしている会社は殆どありませんので、官報に記載されることによって会社に知られる可能性は殆ど無いと言って大丈夫です。

ローンの支払い中の車を残したいのですが…

自己破産申立の準備で、お客様から「ローン支払い中の車を残したいのですが可能でしょうか?」とのご質問をうけます。

原則ローン支払い中のため債権者が車の引き上げを行います。そのお客様の状況により車を所有し続けることが出来る可能性があります。まず、ご親族等に援助してもらい、ローンを完済します。その上で裁判所にお客様である申立人が車を所有する必要性を上申します。過去に認められたケースで、兄弟の方にローンをすべて支払ってもらい、その上で体が不自由なため、公共の交通機関による通勤が極めて困難な状況であるため車が必要であるとの上申をしました。

このようなケースで認められたとは言え、あくまで判断するのは裁判所になります。又普通自動車は初年度から7年、軽自動車は5年を経過していなければ財産とみなされ、査定をしなければなりません。このようなケースは稀であり、通常ローン支払い中の車を、自己破産の手続き後も所有し続けるのは困難であります。

昔に破産の手続きをしたことがあるのですが・・・

お客様から頂くご質問で「昔に破産手続きをしたことがあるのですが、大丈夫でしょうか?」とのご質問を受けます。

以前に裁判所に破産の手続きをして免責を受けてkら7年間を経過しているのでしたら、再度裁判所に破産手続きの申立てをすることが出来ます。

しかし、やはり裁判所も2度目の破産手続きとなると、いろいろ質問されることになります。

例えば、何故一度反省して免責を受けたのに、再度破産せざるを得ない状況に落ち込んでいしまったのか詳しく聞かれることになります。更に反省文の提出を指示されたり、裁判所に呼ばれ、裁判官との面会を指示されることもあります。

このように一度目の破産手続より、裁判所から厳しい対応を受けなければなりませんが、法律上2度目の破産手続きの申立てが出来ないわけではありませんので、誠実に破産に至ってしまった事情を裁判所に上申することで免責を受けることは十分可能です。

家族に知られずに債務整理をしたいのですが・・・

お客様からのご質問で、「家族に知られずに債務整理をしたいのですが、大丈夫ですか」と聞かれることがよくあります。 確かに、お客様それぞれの事情があり、「親に心配をかけたくない」や「夫に自己破産のことを知られるとどうなるか心配です」など様々です。自己破産の手続きの場合でしたら、まず裁判所からの連絡や郵送物は代理人事務所の方に来ますので、直接お客様の自宅に郵便物等が届く事はありませんので心配される必要はありません。 自宅に郵便物が届く可能性としては、自己破産の手続き中であったとしても、債権者が裁判の申立てをした場合、その申し立てられた裁判所から自宅に訴状が届く可能性はあります。しかしこれも稀なケースであり、弁護士が受任し、お客様に協力して頂いて、予定通りに資料を集めてもらい申立てが出来る場合は大丈夫ですが、お客様の都合で、どうしても資料収集が出来ない場合など、弁護士が債務整理を準じてから相当な期間が経過しても、申立ができないような場合に、債権者が裁判をしてくるケースがあります。 お客様がどうしても家族に知られたくないという事情がある場合には、債務整理を弁護士に委任する際にその旨を伝えて頂き、弁護士と綿密に打ち合わせをして頂いた後に、債務整理の受任を致しますので、ご心配な方はまずはご相談ください。

弁護士費用が払えないのですが・・・

お客様からよくある質問で、「弁護士費用がはらえないのですが」と言われます。
もちろん弁護士費用の分割払いをして頂けますが、多くのお客様が債権者の支払いをしながら弁護士費用を払うのは困難だと思われます。
お客様が債務整理の委任を弁護士になれますと、そこから債権者への支払い義務はなくなります。
つまり今まで債権者に支払っていた分を弁護士費用に充てることが出来ますので、返済に弁護士費用が上乗せされるわけではありません。