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自営業者であった方の自己破産手続

お客様は元々自営業を行っており、その際に借り入れがあり相当額の債務がありました。

その後病を患い、自営を継続することが出来ず、入退院を繰り返していました。

そのため、借金の返済をしていくことが困難な状況となり債務整理の相談に来られました。

債務の額から、破産手続きが妥当であるとの判断を致しましたが、自営業者であることから管財人事件となる可能性がありました。

自己破産の手続きの中でやはり、裁判所から自営を行っていた時の多くの資料の提出をいわれましたが、お客様の協力もあり、できる限りの資料を提出することにより、同時廃止事件として無事に免責決定されました。

お客様としては、債務整理をすることで療養に専念できると喜んでおられます。