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遺言書の方式緩和

平成31年に施行される民法改正で自筆証書遺言による方式が緩和されます。

文字通り自筆証書遺言なので、すべて自筆でしなければならなかったのですが、財産に関する目録はパソコンや代筆で作成することが認められることになります。

又自筆証書遺言を法務局で預かる遺言書保管法の制度も成立しています。

又最近注目されている家族信託の制度も利用が増加しており、今後さらに高齢化が進む中で、このあたりの業務がふえてくるのではないでしょうか。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)