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遺言書の方式緩和 その2

民法改正により遺言書の方式が緩和されました。

今までは公正証書にするのに費用が掛かり、また今日証人役場まで出向かなければならないので、めんどうだということで遺言書を作成しない方も多数いたと思われます。

そのようなことから自筆証書遺言の方式が大幅に緩和されたのですが、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要でした。

「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」 (民法1004条1項)

これも面倒なことでありましたが、この度の改正で自筆証書遺言を法務局に預けていた場合には検認の必要がなくなります。

法務局と言えば不動産登記をイメージしますが、ここ最近の相続案件ではほとんど法定相続情報の作成もしますので、今後遺言書の保管業務も相当出てくると思われます。相続の案件で法務局にいくことも増えて来そうな気がしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)