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1.5倍ルール

住宅特則付の個人再生手続きにおいて、住宅ローンの残額が固定資産評価額の1.5倍以上ある場合は住宅の査定書(時価)の提出が不要となります。

これは神戸地裁の運用で、大阪地裁の場合はルールが異なります。

通常は固定資産評価額より時価が高くなりますが、田舎の場合は反対で、時価より固定資産評価額の方が高くなることが多いです。

個人再生の手続きをする場合は、住宅の評価が安い方がよいので、複数の不動産業者に査定書の依頼をするように、お客様にはお願いしております。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)