• 0120-997-181
  • 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階

持分の売却

不動産を所有されているお客様が、破産を希望される場合、まずは不動産を任意売却してから申立をするの一般的ですが、その不動産が共有となっている場合、なかなか売却することが困難になるケースがほとんどです。

共有持分は、共有者の同意なく売却することができますが、現実はなかなかうまく手続きが進まないのが現実です。

不動産業者には、共有持分の買取に特化している業者もあるので、そのような専門業者に相談するのが一番かと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)