2026/03/13
自己破産や個人再生のご相談を受け、手続きのご依頼を受けた後、手続きをすすめている中で、未分割の不動産の存在が発覚することがあります。
その場合は、法定相続分が財産とみなされることになりますので、方針変更となる可能性が高くなります。
お客様が知らなかった田舎の山林が、相続財産であったと発覚することもあります。
従いまして、最初のご相談を受ける際に、お客様が把握していない相続が発生していないかを確認することも重要な聞き取り時効となります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)
