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個人事業主の給与所得者等再生手続

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先日相談を受けた案件で、個人事業主の方から再生手続きに関する相談がありました。

一つの銀行からの借入が、総額の50%を超えているので、異議の申出がなされる可能性があります。

通常でしたら、異議を出されることのない給与所得者等再生手続の申立をするのですが、この制度は原則会社員等の給料を受けている方対象なので、個人事業主の方は対象外となっています。

給与所得者等再生手続は年金受給者の方も申立は可能です。つまり安定した収入が確保できる方の制度となります。