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破産と再生の申立件数

12月も中旬となり、1年が終わろうとしています。

裁判所に申立を行うと事件番号が付与されます。

神戸地方裁判所の本庁では、破産が毎年1000件超、再生が100から200件の間となっております。

申立件数は、破産にくらべ再生手続きは、約8分の1程度となっています。

当事務所での破産と再生の申立件数は、半々程度となっております。

再生は破産手続きに比べて、かなり新しい法律であるため、対応できない事務所もあるようです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)