2025/11/01
当法律事務所で破産や再生の手続きは、神戸地裁管轄の裁判所での業務となっています。
定期的に、神戸地裁管轄外からのご相談も受けることがあります。最近では三重県や奈良県在住の方からの相談も受けておりますが、神戸地裁管轄外の場合、弁護士が裁判所に行く必要等が生じた場合は、出張費用等が発生するため、現地の弁護士に依頼することをお勧めしております。
再生事件の場合は、弁護士が出張することはほとんどないため、当事務所での手続きは問題ないのですが、破産事件の場合で管財人が選任されると、やはり複数回出張しなければなりません。
その場合、半日または1日分の出張代及び交通費が発生することになります。
