2025/09/26
自己破産の手続きで、管財人が選任された場合、手続中に転居や出張をする場合は、裁判所の許可を得る必要があります。
転居の場合は、事前にわかっていることなので、特に問題はありませんが、出張の場合は、突然会社から出張するように言われることが多々あります。
そのような場合は、裁判所の許可を得るのに時間的余裕がないため、管財人のところに直接許可の印鑑をもらい、そのまま裁判所に提出に行くことになります。
今週、お客様が急遽出張が入ったため、管財人の事務所に直接押印をもらいに訪問しましたが、当事務所と同じ中央区でしたら特に問題はありませんが、これが淡路島など遠方の場合は一苦労するところであります。
(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)