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公示送達

よくお客さまから、ある日突然、10年以上前の債務の請求をされましたというご相談をうけます。

当然時効の可能性があるので、まずは弁護士から請求元時効援用通知を発送します。

その後、債権者より裁判を行っている旨連絡がはいることがあります。

それは、お客様が引越しをして、郵便局に転送の手続をしていなかった場合、訴状が本人にとどかず、裁判所で掲示されることで本人に届いたとされてしまいます。

ですので、お客様は裁判を起こされていることを知ることが出来ず、判決がでてしまい、その後お客様の居所を債権者が知ることで、ある日突然、請求が再開されてしまうことがあります。

相当な経過利息が付与されているため支払いが出来ないことが多いのため、自己破産等の手続を検討することになります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)