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時効の援用

借金の相談に来られる方で、時効の援用で解決するケースがかなりあります。

5年以上の取引がない場合は、まず事項援用通知書を内容証明郵便で発送することになります。

その場合、相手方債権者から、時効で処理しますと丁寧な電話が掛かってくることや、契約書の原本を郵送してくる場合もあれば、なにも返答がないケースもあります。

何も返答がない場合は、1カ月ほど期間をあけて、お客様に通知書をお渡しをしています。

これもよくあるケースですが、実は訴訟をされていたということもあります。

引っ越し等で、全くお客様のしらないところで訴訟がされ、債務名義を取られてしまっているケースもあります。

そのような場合は、通常の債務整理の手続きでの対応となっていきます。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KA)