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ギャンブル依存症

某有名野球選手の通訳の方が多額の賭博をしていたとのニュースがありました。日本の法律では破産手続をしても免責が得られる可能性は低いと思われます。海外に在住の方ですから、その国の法律に則って処理をされるのでしょう。

ギャンブル依存症とのことですが、最近、2,3年の間に当事務所でもギャンブル依存の方の債務整理で、小規模個人再生手続をとられた方がいます。

通院されて立ち直る可能性があるので、依存症だからと諦めないで欲しいです。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)