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破産同時廃止事件のハードル

日中は春の予感がする日差しですが、まだまだ朝晩は寒いと感じます。

 

 神戸地裁管内では以下の場合、原則管財事件となります。

 1 法人の代表者の場合

 2 個人事業者の場合

 3 破産に至る経緯や財産関係が十分に明らかになっていない場合

 4 否認対象になりうる処分行為について、調査を要する場合

 5 免責についての調査・観察を要する場合

 また、財産関係が一定の基準を超えている場合も管財事件となります。

 ですから、書面審査だけで済む、同廃事件のハードルは低くはありません。

(シャローム綜合法律事務所事務員KN)