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破産手続きにおける夫婦間のお金の管理

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この間、お正月を迎えて新年早々に能登の地震があったのですが、早くも3月になりました。能登の地震からもうすぐ2か月が経過します。

  管財人が選任された破産手続で、申立人は夫なのですが、奥様が持っていた預金について、管財人から幾らか破産財団に組み込めるかとの打診があり、離婚の危機となったことがありました。婚姻前から奥様が貯えていた預金なのですが、婚姻生活中に夫婦の収入だけでは生活費が足りず、奥様の預金は余り取り崩すことなく夫婦でクレジットカードを使用して生活費の不足分を補填していました。婚姻後の奥様の預金の増減を調査し、預金も目減りしていることを報告し、事なきを得たことがあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)