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相続手続き未了

今週末から来週にかけて、非常に寒くなる予報です。

 

 債務問題で相談を受ける際に、相続の有無をお聞きします。ご両親のどちらかが亡くなられている場合で、不動産を被相続人名義のままにしているケースがあるからです。その場合、法定相続分を計算して財産とすることになります。

 再生手続きでは清算価値に組み入れて処理します。破産手続きでは管財事件とになることが多いです。

 相続手続きが面倒とか登記費用が勿体ないという理由で、手続を先延ばしにしていても、余り良いことがないと思います。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)