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個人再生での弁済期間

個人再生手続きでは再生計画案を作成して、裁判所で認可決定を受けるのですが、弁済期間は基本3年間となっています。

 特段の事情があれば、その旨を報告書に記載して最長5年まで伸ばすことが可能です。家計収支表を見て、毎月の収入から生活必要経費を差し引いた額が幾らになるかによるのですが、再生の支払い予算を3年計画では下回るけど5年計画なら上回るような場合、5年計画が可能です。

 賞与を加算して、3年で収まる場合は3年で計画を立案します。

 前に5年の計画で申立てをしたのですが、裁判所から3年の計画が可能ではないかとの指定を受けて、3年の支払いとなったこともあります。

 なお、4年の計画で申立てをして認可されたこともあります。

(シャローム綜合法律事務所 事務員KN)